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合同会社の社員につき相続が開始されたときの手続きと 企業がしておくべき対策

企業の形態として株式会社が採用される例は多いですが、小規模・家族経営をする場合などには合同会社が採用されることも珍しくありません。また、持分会社の中では最も起業数の多い会社でもあります。

この記事ではこの合同会社について、社員が亡くなったとき、相続が開始されたときの会社の対応や手続き、事前にできる対策について解説します。

 

合同会社は株式会社のような流動性がない

前提として、合同会社は持分会社であるという理解が必要です。

株式会社の場合は社員の地位が「株式」として細分化されており、この株式に流動性を持たせることで資金調達をしやすくし、社員(株主)としても投下資本の回収が可能となるのです。

他方、合同会社などの持分会社における社員の地位は「持分」と表現されます。株式会社のように出資額に応じた議決権を持つわけではなく、その譲渡も株式会社より厳格に制限されています。

 

株式会社でも非公開会社として株式の譲渡が自由にできないことはありますが、持分会社における持分の譲渡は原則として社員全員の承諾が必要になるなど、非常に厳しく定められています。

このことからもわかるように、持分会社には株式会社ほどの流動性がなく、社員同士の結びつきが強く求められています。

 

そこで問題になるのが社員の相続です。

合同会社の社員である者が亡くなってしまい、相続が開始されると、その者が個人的に有していた財産はその相続人に承継されるというのが基本的な流れです。

しかし、被相続人の一身に専属する類の権利や資格は相続されないと法定されているようにあらゆるものが引き継がれるわけでもないのです。

合同会社の持分に関しては、以下のようにいくつかのパターンに分かれることが想定され、会社側としても各パターンに応じた適切な対応と必要に応じた手続きをする必要があります。

 

社員が亡くなったときの合同会社がすべき手続き

原則として、合同会社の持分は相続によって承継されません。

つまり、亡くなった社員の配偶者や子などが自動的に持分を引き継ぎ、社員の一員になるわけではないということです。

 

なぜなら、1人ひとりの結びつきが重視される持分会社においては、「誰が」持分を持っているのかということが非常に重要だからです。経営上の意思決定などにも強く影響を与えることになるため、容易に承継を認める形にはなっていないのです。

 

この基本的なルールを踏まえた上で、以下を見ていきましょう。

 

持分の払戻請求への対応

会社法上、退社した社員については、出資の内容問わず持分の払戻しを受ける権利が認められています。

この払戻しに関してさらに「計算は退社の時における持分会社の財産状況によって行う」こと、「持分は金銭で払い戻すことができる」ことも規定されています。

 

持分自体相続によって得ることができるわけではないのですが、相続人は、被相続人ができたはずの持戻しを受ける権利を得ます。

そこで会社は持戻しに関する対応をすることがあります。

ただし持分の払戻しについては出資の払戻しと異なり、常に出資分そのままの金額で払い戻す必要はありません。

 

社員変更の手続き

後述するように、所定の手続きをとっておくことで、例外的に相続人への持分承継を認めることもできます。

そしてこの場合、相続人が社員となりますので、社員変更に係る手続きをすることになります。

 

ただし、会社側がこの手続きをしなかったからといって、効力が生じないわけではありません。

本来、持分会社の社員加入は当該社員について定款の変更をすることで効力を生じると会社法で規定されているのですが、この場合には特則が適用されるからです。

例外的に、相続人等の一般承継人が相続により持分を得たとき、社員になる旨(会社法第608条第2項)、そしてこのとき「定款の変更をしたものとみなす」とも規定(同条第3項)されています。

 

なお、合同会社において社員全員につき登記をする必要はありません。

しかしながら、「業務執行社員」と「代表社員」に関しては登記をしなければなりません。そこで、一般承継を理由に社員となる者がこれらの立場になるときにはその旨登記申請の手続きをすることになるでしょう。

 

相続人が複数おり、2人同時に持分の一般承継をすることも起こり得ます。このとき、同条第5項では「承継した持分につき権利の行使者を1人定めなければ、当該持分に関する権利が行使できない」とあります。

しかし但し書きにて、「持分会社が行使に同意したならその限りではない」ともあり、会社側から権利の行使を認めることは可能です。複数人の承継者がいる場合にはその権限行使に関しても必要に応じた適切な対応を取るようにしましょう。

 

合同会社が事前にしておくと良い相続対策

会社法第608条第1項では、相続における持分の扱いにつき特則が置かれています。

 

持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

引用:会社法第608条第1項(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

 

つまり、定款に定めておけば、相続人に持分を承継させられるということです。

社員が複数おり、外部の者に参加されたくない場合には別途手続きを行う必要はありません。

しかし社員が自分1人の場合、自分が死亡すると会社が解散してしまいます。これを防ぎたいのであれば、同条項の規定に沿い、定款に別途定めを置くことが望ましいです。

突然の解散を避けたい、子どもに後継者になって欲しい、などといった場合には相続対策として定款変更をしておきましょう。

 

なお、合同会社の定款変更には、「社員全員の同意」が必要です。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
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