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成年後見制度とは?手続きの流れを解説

 

認知症や精神疾患などにより物事の判断が心配な場合には、成年後見制度の利用が効果的です。

成年後見制度を利用すると、成年後見人が本人に代わって財産の管理や契約など法的な手続きを行えるようになります。

この記事では成年後見制度について、手続きの流れを解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などにより財産の管理やさまざまな契約を結ぶことが難しくなってきた際に、それらを代行できる制度です。

認知症などの症状が重くなる前に自分で任せる人を選んでおく任意後見制度と、心配事が現れてから裁判所に支援の内容や支援する人を決定してもらう法定後見制度があります。

後見人になるための特別な資格はなく、法律で定められた欠格事由に該当しなければ誰でも後見人になれます。

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が確かなうちに後見人を選び、代行してもらいたい内容をあらかじめ契約しておく制度です。

実際に支援が必要になった際には、親族などによって家庭裁判所へ申し立てを行い、その効力を発揮させます。

支援できる内容は、あらかじめ契約していた内容のみです。

それ以上の支援が必要になった場合には、法定後見制度を利用しなければいけません。

手続きの流れ

まず、本人と支援を予定している人で任意後見契約を結んでおきます。

認知症などが進み意思決定に不安が生じるようになったあと、家庭裁判所へ監督人選任の申し立てを行います。

申し立て後、裁判所は必要に応じて本人の調査や精神鑑定などを進めます。

支援が必要であると認められた場合、裁判所が任意後見監督人を選任することによって後見契約が開始されます。

本人が亡くなった場合や任意後見契約を解除した場合、契約は終了します。

任意後見契約の締結

信頼できる相手を後見人として選び、公証人が作成する公正証書によって契約を結びます。

支援してもらえる内容は、原則として財産管理や契約などの法律行為です。

支援の範囲を本人が自由に決定でき、財産の一部のみを管理してもらうことも可能です。

後見人に報酬を支払いたい場合には、公正証書の中で報酬について定めておきます。

任意後見監督人の選任

契約を結んだだけでは、その効力は発揮されません。

効力を発揮させるためには、任意後見監督人の選任が必要です。

任意後見監督人とは、後見人が契約内容どおり適切に仕事をしているか監督する人です。

専門的な知識が必要となるため、親族などではなく、弁護士や税理士などの第三者が選ばれることが一般的です。

法定後見制度

すでに本人が自分ひとりで契約できない場合に活用できる制度が、法定後見制度です。

申立人などと相談のうえ、裁判所が支援する人や支援の内容を決定します。

任意後見制度のようにあらかじめ準備しておく必要がなく、支援が必要になったタイミングで、必要な範囲内での支援を受けられます。

支援が必要な度合いに応じて、補助・保佐・後見の3種類があります。

申し立てに必要な書類

どの程度の支援が必要か判断するため、申し立ての際には医師の診断書が必要です。

障害者手帳などを所有している場合には、それらも合わせて提出します。

 

また、本人にどのような財産があるのか判断するための資料も必要です。

預貯金や負債などを記載した財産目録を用意してください。

さらに、収入や支出がわかる資料も必要です。

そのほか、戸籍謄本や住民票といった本人確認書類も必要になります。

手続きの流れ

必要書類を集めたあと、家庭裁判所に対して申し立てを行います。

申し立て後には、本人の状況などを詳しく調査するための面談が行われます。

場合によっては、医師による鑑定も必要です。

そのほか、親族と面談を行い、意向を調査することもあります。

診断書の内容で十分判断できる場合や、親族の同意書がある場合には、この限りではありません。

 

提出した書類や面談などの結果をもとに、支援開始の審判と支援する人の選任を行います。

支援する人には、最も適切だと思われる人物が選ばれます。

たとえ親族が支援したいと希望していても、希望通りに選ばれるとは限りません。

財産の管理に難があるなど特定の事情がある場合には、その分野の専門的な知識を持つ人が選ばれる可能性が高くなります。

 

選ばれた方に審判の内容が送付され、2週間以内に不服の申し立てが行われなかった場合、審判が確定します。

その後、本人が亡くなったり、家庭裁判所によって後見人が解約されたりするまで、支援が続きます。

まとめ

この記事では成年後見制度の手続きの流れを解説しました。

任意後見制度を利用するためには、あらかじめ後見人を選び、支援の内容を決めたうえで、公正証書により契約を結んでおかなければいけません。

実際に支援が必要になった際には、任意後見、法定後見ともに家庭裁判所へ申し立てを行い、開始の審判を受けます。

成年後見制度の利用を検討している方は、税理士までご相談ください。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
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