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誰が相続人になる?相続のルールや調査方法を解説

 

遺産分割などの相続手続へ着手する前に、まずは「誰が相続人なのか」を調べておかないといけません。

相続人全員が参加しないと進められない手続もありますし、相続人の数なども重要な情報となります。

 

ここでは相続人になれる人の範囲など、基本的な相続のルールについて説明すること、それと相続人を調査する方法についても説明をしています。

相続人になれる人

家族=相続人ではありません。

 

法律では立場別に優先順位が定められており、子どもがその第1順位に付されています。子どもがいないときは第2順位にあたる被相続人の両親、さらに両親もいないときは第3順位にあたる被相続人の兄弟姉妹に順番が回ってきます。

 

配偶者についてはこの順位が適用されず、常にその他の相続人と共同で相続することが可能です。

そのためもっとも優先される人物であるともいえます。

 

また、本来子どもが相続人になるシーンにおいてその子どもがすでに亡くなってしまっているときは、さらにその子どもが代襲相続をすることができます。同様に、兄弟姉妹が亡くなっているときはさらにその子どもが代襲相続できます。
両親がいないときは上の世代にあたる祖父母が相続人になります。

 

以上をまとめると次のように整理できます。

 

被相続人から見た関係説明
配偶者

常に相続人になれる

子ども

1順位の相続人。養子、相続開始時点で胎児であった者も同等に扱う。

子どもが相続開始時点で亡くなっているときは代襲相続により第1順位の相続人となる。代襲相続した孫も亡くなっているときはひ孫が再代襲相続できる。

両親

2順位の相続人。子どもや代襲相続する孫などがいないときに相続人になれる。父と母は、いずれも同じ立場で相続する。

祖父母

両親がいないときに第2順位の相続人となる。

兄弟姉妹

3順位の相続人。上の順位にあたる人物が誰もいないときに相続人になれる。

甥や姪

兄弟姉妹が相続開始時点で亡くなっているときは代襲相続により第3順位の相続人となる。甥や姪が亡くなっていたとしても、このときは再代襲相続が起こらない。

相続人ではなくなるケース

上で説明したルールに沿って相続人になれる人物であっても、相続人でなくなるケースがあります。

 

1つは「相続放棄をしたケース」です。

 

法律上、相続人ではなくなるための手続も用意されており、これを相続放棄と呼んでいます。

この手続を行った方は一切の相続ができなくなります。また、その方に関して代襲相続も起こらなくなります。

 

もう1つは「廃除や欠格になったケース」です。

 

過去に被相続人に対して暴力を振るっていた、勝手に被相続人の財産を使い込んでいたといった事由があるとき、被相続人となる方が申し立てをして相続権を剥奪することができます。このように手続を行って相続人ではなくなせる場合のことを「廃除」と呼びます。
廃除が認められる事由よりさらに悪質な行為、例えば遺産の取り分を増やすために他の親族を殺害したような場合は「欠格」となります。

手続を行うまでもなく、特定の要件を満たすことで自動的に相続権が剥奪されます。

 

ただ、廃除や欠格においては当事者の子どもについて代襲相続が起こることはあります。

相続人の調査方法

相続人になれる人とは誰か、その基本ルールを理解することができれば、戸籍謄本等を集めていきます。

 

被相続人の死亡から遡って出生に至るまでの一連の戸籍謄本等を集めることで、誰が配偶者なのか、誰が子どもなのか、といった情報を調べられます。

 

家族関係が一見して明らかな場合であっても、必ず戸籍情報は集めていきましょう。

隠し子、前の配偶者との子どもなどが存在していることもあります。

 

また、子どもが亡くなっている場合など、先順位の人物が亡くなっているときはさらにその方についての戸籍情報を収集しないといけないため、後順位になるほど調査量は増えていきます。

 

集めることになる戸籍は主に次の3種類です。

 

  • 戸籍謄本 :在籍中の者がいる戸籍、全員分の記載事項が写された書面。
  • 除籍謄本 :在籍する者がすべていなくなった戸籍について、全部を写した書面。
  • 改製原戸籍:改正法の影響を受けて編製方法が変わったときの、改正前の戸籍。

 

今回亡くなった方と同じ戸籍に入っている存命中の方がいるのなら「戸籍謄本」を取得、今回亡くなったことによってすべての方がいなくなったのなら「除籍謄本」を取得します。そこから遡って一連の戸籍を集めていきます。

 

なお、戸籍を集めるときは「本籍地の市区町村役場」に請求をしないといけません。マイナンバーカードなどの本人確認書類を提示して、手数料を納めて発行をしてもらいましょう。手数料は戸籍謄本で450円、除籍謄本と改製原戸籍はそれぞれ750円です。

※郵送、コンビニでの手続でも可能。詳しくは各自治体の運用方法をチェック。

法定相続情報一覧図も作成しておくと便利

すべての戸籍情報を収集することができれば、法律の定めに従い相続人となる人物を判定していきます。

 

その後相続人であることの確認資料を求められたときも、戸籍謄本等を提示すれば証明ができます。

ただ、そのたびに戸籍謄本等を集めるのは大変な作業です。

 

そこで「法定相続情報一覧図」の作成がおすすめです。

 

これは戸籍情報から相続関係をまとめた図のことです。

作成した図を戸籍謄本等とともに登記官に提出し、認証を受けることで、その後相続人であることを示す資料として使えるようになります。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
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