確定申告の基本的な流れ|申告書の作成方法や納税方法など
目次
多くの会社員の方などは確定申告を自ら行う必要はありません。しかし副業を始めた方やフリーランスとしての活動を始めた方は、確定申告が必要になることがあります。
申告には期限が設けられており、申告が遅れたり無申告のまま放置していたりするとペナルティを課されるリスクもあります。
そこでここでは初めて確定申告を行う方などに向けて、基本的な流れを説明していきます。
手順1:確定申告の必要書類の準備
確定申告は次の書類を提出して行います。
- 確定申告書
- 収支内訳書または青色申告決算書
事業所得等がある方に求められる。白色申告の場合には「収支内訳書」、青色申告の場合には「青色申告決算書」が必要 - 本人確認書類
マイナンバーカード等
その他必要に応じて所得を示す書類を用意することがあります。人それぞれ必要な書類が異なりますので、詳しくは税理士に相談して不備のないように備えましょう。
また、各書類を作成するためには、帳簿や領収書、レシートなども必要です。
帳簿は1年間の取引内容を記録したもので、確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書はこの帳簿を基に作成します。
そして帳簿に記載されている内容を証する書類が領収書やレシートなどです。そのため日々の記録を帳簿に残すことに加え、領収書等も大事に保存しておく必要があります。
場合によっては次の書類も準備します。
- 医療費の明細書
1年間の医療費が10万円を超える場合、その明細書を提出することで医療費控除を受けることができる - 社会保険料控除証明書等
社会保険料、その他保険料なども、証明書を提出して控除が受けられることがある
確定申告書AとBの区分は令和4年分の申告からなくなる
確定申告書は従来「A」と「B」に区分され、それぞれ別の申告書として設けられていました。
しかし令和4年分の申告(令和5年にする申告手続)では、AとBの区分はなくなり、新しい1つの申告書にまとめられています。
とはいえこれまでと大きく記載方法などが変わるわけではありません。もともとAはBの簡易版であったところ、Bに吸収される形で一本化されました。そのためBを使っていた方はおおむね従来通りの作成方法、Aの方にとっては複雑化したようにも見えますが、無視できる欄も多いため、あまり心配する必要はありません。
手順2:確定申告書を作成する
1年分の帳簿を振り返りながら、そして適用できる控除も考慮しつつ、確定申告書の作成を進めていきます。
なお、確定申告書は自分で作成することもできますし、税理士に任せることもできます。
自分で作成する方法
自分で確定申告書を作成する方法の1つとして、手書き、そして手計算で行うことが可能です。しかし作成の手間が大きく、時間も長くかかってしまいます。
そこで少なくとも国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」の利用を検討してみると良いでしょう。専用のWebページにアクセスし、画面上の案内に従って金額を入力していけば作成できます。自動計算が行われるため、計算ミスの心配はなくなります。
しかし確定申告書等作成コーナーを使っても大変な作業であることに変わりはありません。また、帳簿が正確に記載されていることが前提となります。
できるだけ作業を楽にし、ミスを減らすには、会計ソフトの利用がおすすめです。
記帳作業から楽になりますし、情報の検索も容易になります。確定申告書の作成作業も大幅に省力化できます。
税理士に依頼する方法
もっとも安心安全な方法は税理士に作成してもらうという方法です。自分で作成する手間がかかりませんし、ミスが発生する可能性も下げられます。
記帳から任せることもできますし、普段は会計ソフトを使って自分で記帳をしつつ、気になる点を税理士に相談するというやり方もあります。
依頼料が発生する点がネックとなりますが、確定申告にかかる作業時間を別の作業に使うこともできますので、費用対効果を考慮すれば大きなデメリットとまではいえないでしょう。
手順3:確定申告書の提出と納税
確定申告書が作成できれば、添付書類と一緒に税務署に提出します。
提出期限は、基本的に毎年2月16日~3月15日までです。例外的に期間が伸びるケースもありますが、できるだけ早いうちに手続を済ませておくようにしましょう。
納税の方法
確定申告書の提出により、納めるべき所得税の額が定まります。そして3月15日までに、所得税の納付も済ませないといけません。
所得税の納付は、金融機関や税務署の窓口で直接納付以外に、次の方法があります。
- ダイレクト納付
- ネット銀行からの納付
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- 振替納付
- スマホアプリ納付
ダイレクト納付とは、e-Taxを使った、納税者名義の預貯金口座からの口座引落しによる電子納付のことです。また、コンビニ納付をする場合、QRコードまたはバーコードを使って納付することになります。
申告内容のミスが発覚したときの対応
確定申告をした後に、申告内容のミスに気が付くことがあります。
3月15日前の、申告期限内であれば、修正した新しいものを提出することで対応できます。期間内に複数の提出があった場合、最後に提出した申告書が使用されるとのルールがあるからです。
一方で、すでに申告期限を過ぎているときは、「修正申告」を行わなければなりません。その申告とともに追加で税金を納めることになります。納めるべき額は、本来の所得税に延滞税も加えた額です。加算税がさらに賦課される可能性もありますので、早めに対応することが重要です。
逆に、本来の税額より多めに申告してしまっているケースもあります。
このときは「更正の請求」を行い、正しい税額への訂正を求めます。この請求が正当であると認められたときは、納め過ぎた分が還付されます。
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資格者紹介
Staff
父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
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- 所属団体
- 東京税理士会
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- 著書
- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
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- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
事務所概要
Office Overview