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白色申告と青色申告の違いとは? ~それぞれのメリット・デメリット~

 

事業所得を得ている方は、白色申告または青色申告により確定申告を行います。申請を行わなければ白色申告、申請を先にしておくことで青色申告をすることができるのですが、前者は「手続が楽」、後者には「節税効果が得られる」というメリットがあります。

 

それぞれ特徴が異なりますのでよく考えて選択しましょう。参考のため、当記事ではそれぞれのメリット・デメリットをまとめています。

白色申告について

白色申告は原則的な所得の申告方法であって、事業所得を申告する方が何ら手続を行っていないときは自動的に白色申告での申告となります。

 

以下で説明するメリット・デメリットを踏まえると、次のような事業者には白色申告が比較的適しているといえます。

 

  • 事業規模が小さく経費も小さい
  • 記帳や申告の手続に手間がかけられない
  • 簿記の知識がない
  • 利益がほとんど出ておらず税制上の優遇措置を受ける必要がない など

メリット

白色申告であることのメリットは「記帳・申告手続がシンプルである」という点に集約されます。

 

青色申告に比べて帳簿の作成や申告手続がかなり簡素であり、記帳方法も簡易簿記で済みます。簿記の知識や経理業務の経験など、バックオフィス部分に専門性を持たない方であっても対応に困る場面は少なくなります。申告時に作成・提出すべき書類も少ないです。

デメリット

白色申告のデメリットは「課税所得が大きくなりやすい」という点にあります。

 

これは青色申告を選択するメリットの裏返しともいえますが、青色申告特別控除の適用が受けられなかったり青色事業専従者給与を経費計上できなかったり、所得に対応する税金の負担が大きくなりやすいという問題があります。

 

仮に赤字になっていたとしてもこのデメリットは無視できません。

白色申告だと赤字分を繰越すことができず、翌年の課税所得を軽減することができないのです。

青色申告について

青色申告を行うには事前に申請を行わないといけません。青色申告承認申請書を作成して、一定の期間内に税務署に提出しておく必要があります(毎年行う必要はない)。

 

このように手間も大きい青色申告ですが、以下で解説するように特に税金面でのメリットが大きいです。

そこで次のような事業者には特に青色申告が適しているといえます。

 

  • 事業規模が大きく経費も多い
  • 利益が多く出ており節税対策にも取り組みたい
  • 経理担当がいる
  • 顧問税理士をつける予定がある
  • 経営状況を正確に把握したい
  • 資金調達をしたい など

メリット

青色申告を選択する一番のメリットは「節税効果を高められる」という点にあります。

 

青色申告特別控除が受けられる

最大65万円を利益から差し引いて所得を計算することができる。

e-Taxによる電子申告等によらない場合は55万円、複式簿記によらない場合には10万円が控除額。

家族従業員の給与を全額経費にできる

白色申告では、配偶者などの家族従業員を働かせたときの節税効果が限定的である。しかし青色申告では上限額がなく、青色事業専従者給与として全額経費計上することが可能。

赤字の繰越しができる

赤字が出た場合でも、翌年以降の3年間にわたってその損失分を繰越すことができ、黒字から差し引いて税額を計算できる。

 

また、青色申告を適切に行うための帳簿付けを継続していれば、結果的に「経営分析がしやすくなる」という効果も得られます。

細かく取引内容や財産状況を処理していくことで現在の経営状況が詳しく把握できるようになり、作成された計算書類は今後の方向性を見定める際のツールとしても機能します。

 

さらにその資料は取引の際にも活用することができます。

融資を受ける際には事業の状況を伝えやすくなりますし、他社との契約の場面でも事業の安定性等をアピールしやすくなります。

デメリット

「経理業務の負担が増えること」が青色申告のデメリットです。白色申告に比べると手間が増えてしまいますし、簿記に関しての知識がない方だと対応に困ることも出てきます。ただ、必ずしも事業主の方、経営者の方自身が経理業務にあたる必要はありません。

 

経理担当のスタッフを雇うこともできますし、税理士と顧問契約を交わして青色申告をしてもらうこともできます。

事業活動を続けるなら青色申告がおすすめ

白色申告と青色申告にはそれぞれ良し悪しがありますが、ほとんどのケースで「青色申告の方が得られる恩恵が大きい」といえます。

そこでどちらを選択すべきか迷っているのなら、青色申告を選ぶことをおすすめします。

 

手間はかかりますが、その対応にも慣れていくものです。何より専門のスタッフや税理士に任せておけば経営者自身の負担はほぼなくせますし、その際のコストに関しても節税効果が得られることで純粋なマイナスとはなりません。

 

「今後も事業活動を継続していくつもり」「そのうち規模を大きくしていきたい」という方針であれば、なおさら青色申告の選択を検討しておきたいところです。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
TEL/FAX TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567
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