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個人事業主が無申告でいるとどうなる?ペナルティや対処法など

 

「会社員をやめて個人事業主になったが、会社がやってくれていた年末調整の代わりに何をやらなければいけないのか」。

個人事業主の方からのご相談は多岐にわたりますが、中でも「確定申告では具体的に何をすればよいのか」というご相談をいただくことがあります。

本稿では、個人事業主が行う確定申告と、無申告の場合のペナルティや対処法についてみていきます。

確定申告について

確定申告とは、毎年11日から1231日までの1年間に生じたすべての「所得金額」と、それに対する「所得税と復興特別所得税」の額を算出し、税金を納めることです。

青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告は白色申告と比較して、申告方法がやや複雑になるものの、複式簿記に基づいた帳簿を作成して正しい申告をすることで、最大65万円の控除など税制上のメリットを受けることができます。

白色申告は単式簿記での帳簿の作成が認められていますが、青色申告のような税制上のメリットを受けることができません。

確定申告をする必要がある人

以下に該当する場合には、確定申告を行う必要があります。

 

〇個人事業主など

法人に所属していない個人事業主は事業所得を得ています。

控除額を差し引いた所得額が納税対象になるので、申告の必要があります。

〇公的年金受給者

公的年金を受けている方で源泉徴収が行われていない方の場合、受給額から所得控除を差し引いたのちに金額が余るケースでは、差額が所得とみなされるので確定申告の必要があります。

〇年収が2,000万円を超える人

〇不動産や株取引などで所得がある人

〇給与を2ヶ所以上から受け取っている人

〇会社の年末調整で対応することが不可能な控除を受ける人

医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(1年目のみ)を受ける場合等です。

 

ここから分かるように、個人事業主は基本的に確定申告を行う必要があるといえます。

個人事業主が確定申告をしないとどうなるのか

個人事業主が確定申告を行わなかった場合、その内容に応じてペナルティが課せられる可能性があります

いわゆる追徴課税というもので、例えば以下のようなものが挙げられます。

 

〇無申告加算税

期限内に申告をしていないケースで課されるペナルティです。

〇重加算税

過少申告加算税、無申告加算税のどちらかが課せられる場合で、売上や費用を隠蔽した場合に課せられます。

意図的に税額を少なくしようとするなど悪質なケースで課せられることが多いです。

 

ではこれらのペナルティにはどのように対処したら良いのでしょうか。

基本的に税務署からこれらのペナルティの通知が来た場合には、速やかに申告を行いましょう。

税務署からの督促を放っておくと、財産の差し押さえ等が行われる可能性があります。

税金の場合、自己破産しても支払い義務はなくなりません。

したがって、税務署から追徴課税の知らせが来た場合は、速やかに納付しましょう。

確定申告に関するご相談は森下敦史税理士事務所にお問い合わせください

意図的に税金の支払いを逃れようとして申告を行わないのは論外ですが、個人事業主1年目でうっかりと確定申告を忘れてしまうことはあるかもしれません。

事業の運営で忙しく時間が確保できない場合は、専門家である税理士に相談、業務委託をすることを検討してもよいでしょう。

当事務所では、確定申告の相談も承っております。

確定申告でお悩みの個人事業主の皆様は、森下敦史税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
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