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遺留分とは?遺留分制度の趣旨やその概要をわかりやすく解説

相続により取得できる財産は、遺言内容によっても変わってきます。また、被相続人の贈与により特定の人物に大半が譲渡されていることもあります。そうすると相続人が取得できる分は少なくってしまいます。
しかし遺留分制度がありますので、一定割合については確保することが法的に認められています。この「遺留分」とは何なのか、制度の概要等をここで解説していきます。

 

 

遺留分は相続人に認められる最低限の権利

生前贈与あるいは遺言書の作成により、財産が取得できない相続人が出てくる可能性もあります。また、取得できたとしてもその額がごくわずかであると、その相続人の生活に支障をきたすおそれがあります。

 

亡くなった方が一家の大黒柱であり、同居する相続人が被相続人の収入に頼っていた場合を考えてみましょう。亡くなった方の財産がすべて家族以外の者に渡ってしまうと、同居する方は急に収入がなくなってしまうだけでなく、蓄えとして期待していた現金や預貯金等がなくなってしまい、日常生活も送れなくなってしまいます。
また、被相続人の財産形成に協力していたという背景がある場合には不公平に思うことでしょう。

 

完全に個人の自由に相続財産が処分できるとしたのでは、相続人への配慮や生活保障の観点からは望ましくないのです。そこで遺留分制度が機能します。遺留分制度とは、一定の相続人が一定の相続財産を取得できる最低限の権利を保障する制度です。
民法に規定されており、遺留分として認められている範囲内すら財産が取得できていないのであれば、遺留分権利者はその分を回収することができるのです。

 

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる

遺留分が認められるのは“一定の相続人”と述べました。ここで言う一定の相続人とは被相続人の配偶者や子、親などであり、兄弟姉妹は含まれません。

 

一般には、兄弟姉妹を扶養する義務はなく、通常扶養しているとすれば配偶者や子などです。親に関しても同居をしていることや介護などをしていることもあるでしょう。生活を援助していることも考えられます。
しかし兄弟姉妹については本人と同等の立場にあり、どちらかがどちらかを一方的に援助するという関係にはありません。

 

こういった事情もあるため、兄弟姉妹に対しては遺留分が認められていないのです。

 

ただ、本人の「配偶者と子」と「親などの直系尊属」も完全に同等ではありません。後者も遺留分権利者になれますが、その立場上、配偶者や子と比べると遺留分として認められる割合は小さく設定されています。

 

遺留分の請求について

相続により取得できる財産がまったくない、あるいはほとんどないようなケースでは、遺留分権利者は遺留分を請求することができます。
ただし、そのためにはまず自身に法律上認められている「遺留分の割合」を知る必要があります。そして「遺留分が侵害されている額」を計算してからでなくては請求ができません。

 

遺留分の割合

遺留分は、「誰が相続人となるのか」によりその割合が変わってきます。

 

例えば配偶者のみが相続人であれば、1/2が相続財産全体に対する遺留分割合となります。子のみが相続人となる場合や配偶者と子が相続人になる場合も同様です。

 

他方、直系尊属のみが相続人であるのならこの値が1/3へと縮小され、兄弟姉妹のみが相続人であるのなら一切の遺留分が認められなくなります。

 

全体から見た割合ではなく、各人個別に認められる割合を導き出すには、法定相続分の割合をさらに乗じる必要があります。
例えば配偶者と2人の子が相続人である場合、法定相続分は配偶者で「1/2」、子それぞれは「1/4」です。
全体として確保される割合は相続財産の1/2ですので、配偶者個人の取得割合は相続財産全体の1/4、子はそれぞれが1/8という結果になります。

 

実際に請求可能な遺留分

上の例だと、子1人あたりに認められる遺留分割合は相続財産の1/8までです。
そのため取得した財産が少ないとはいえ、1/8が取得できているケースでは遺留分の侵害は受けていないということになり、誰に対しても請求をすることはできません。

 

これに対し、仮に配偶者が1/8の財産しか取得できなかったのであれば、残り1/8を請求できるようになります。遺言により第三者Aがその他すべての財産を取得したのであれば、配偶者はAに対して請求を行います。

 

なお、遺留分の請求は権利であり義務ではありません。そのため遺留分の確保ができていない状態が違法なわけではなく、本人の遺志を尊重してあえて請求をしないという選択肢も取り得ます。

 

遺留分は金銭の支払いにより回収できる

遺留分の請求をした場合、相続財産が現物のまま返還されるわけではありません。
遺留分侵害額相当額を、金銭の支払いにより回収することになります。

 

そのため土地や建物が相続財産であったとしても、土地を共有する必要はありません。

 

ただ、請求を受けた受贈者や受遺者が現金などの形で財産を手にしていないのであれば、遺留分侵害額請求として大金の支払いを求められたとしても即座に対応することは難しいでしょう。
そこですぐに金銭を用意できない場合を想定して、“支払い時期の猶予に関する許与を、裁判所に求められる制度”が用意されています。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

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代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
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