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法人税の中間納付とは?納付方法や納付期限、注意点について

 

企業の経理担当や経営者などは税金についての知識も持っておくことが望ましいです。企業活動に際しては課税が避けられませんので、どんな税金がかかるのか、どれだけかかるのか、いつ何をしないといけないのかは押さえておくべきです。

例えば法人税や消費税などが課税されるのですが、これらに関しては「中間納付」という概念も併せて理解しておきましょう。事業年度中に対応が必要になります。

法人税の「中間納付」とは

法人税の「中間納付」は、納税すべき法人税の半分について前払いすることを指します。

 

本来法人税の額は法人の1年間の活動内容に応じて決まるもので、大きな利益を出している企業ほどたくさんの法人税を納めることになります。しかし中間納付は前払いですのでこれを行う段階ではまだ正しい税額が定まっていません。そこで「納める予定の法人税額」を計算して、その半分を納付することになっています。

 

なお、中間納付に対応するのは少し手間がかかりますが、企業側・国側にも利点はあります。国側としては滞納や未納のリスクを抑えやすいこと、財政の予算が組みやすくなるなどの利点が得られます。企業側としても分散することで一括納付より資金繰りが安定させやすく、経営の圧迫も避けやすくなります。

納付義務のある法人

多くの株式会社や合同会社などの法人には中間納付の義務が課されます。

 

ただし次の事由に該当する企業であれば中間申告の義務は課されません。

 

  • 起業後最初の事業年度である企業
  • 収益事業を行っていない公益法人など
  • 中間納付すべき税額が10万円以下の企業

 

立ち上げ直後やほとんど利益のない企業であれば中間納付についてあまり意識する必要はないでしょう。

中間納付額の納付と計算方法

中間納付すべき額は中間申告の方法によって2つに分かれます。

 

1つは前事業年度分として納めた法人税額を基に計算する方法です。このときの申告は「予定申告」と呼ばれます。

 

もう1つは現時点までの中間決算を行い、そこから算出された所得を基に計算する方法です。こちらは前者に比べてより正しい金額を算出することができます。

 

前年度の法人税額に基づく計算

前年度の法人税額÷前事業年度の月数×6ヶ月

 

例)前年度の法人税額が100万円の場合

1,000,000円÷12ヶ月=83,333

※計算過程の円未満は切り捨てる。

83,333円×6ヶ月=499,900円(中間納付する税額)

※確定金額は100円未満を切り捨てる。

仮決算に基づく計算

課税所得(益金-損金)×税率

 

例)益金2,000万円、損金1,000万円、税率15%の場合

2,000万円-1,000万円×15%=150万円(中間納付する税額)

 

なお、中間申告を行わなかったときは予定申告があったものとみなされます。その場合、基本的には税務署から通知書が送付されますので、そこに記載の予定納税額をそのまま支払えば良いです。

納付期限

中間納付の期限は、事業年度開始から6ヶ月経った時点から2ヶ月以内です。

 

例えば41日を事業年度開始日と定めている企業であれば、そこから6ヶ月後は930日です。そのためそこから2ヶ月後の1130日が中間納付の期限となります。

法人税の中間納付に関する注意点

法人税の中間申告の作業に関しては必須ではありません。上述の通り企業側から申告をしなければ「みなし申告」が適用されますので、予定申告の計算に基づく税額を納付すれば良いのです。

 

しかしe-Taxで前年度に申告をしていた場合には、予定申告に基づく書面が送付されないことに注意が必要です。この場合はe-Tax内のメッセージボックスにお知らせが届くため、そこから予定申告の申告書を作成する作業へと進んでいきます。

 

なお、申告ではなく納付自体もしないのはペナルティの対象になりますのでその点も注意しましょう。期限までに納付をしない場合は延滞税などの追徴課税を受けるおそれがあります。

 

厳密な計算、手続に関しては税理士にも依頼することができますので、その後の各種税務申告と併せて税理士に頼むと良いでしょう。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
TEL/FAX TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567
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