遺留分侵害額請求とは?遺留分の仕組みや請求額の計算方法を解説
遺言によりほとんど相続ができなかった方には「遺留分侵害額請求権」が認められることがあります。
この請求権を持つ方は、相続財産の一定割合に達するまでの金銭を、受遺者等に支払うよう求めることができます。
遺留分は相続における重要な問題の 1つですので、相続人または遺言書を作成する方、あるいは遺言によって財産をもらい受ける方はそういった仕組みがあることを知っておきましょう。
以下ではその仕組みの概要や請求額の計算方法を説明しています。
遺留分について
「遺留分」は、法律上留保されている遺産の取り分のことです。
亡くなった方の妻や夫、子ども、両親など限られた人物にのみ認められる取り分で、遺言などの影響でほとんど財産を受け取れなかったときは遺留分の存在を主張して金銭の支払いを求めることが可能となります。
遺留分侵害額請求とは
ある相続人に 500万円の遺留分が認められるとします。仮に当該人物が遺産分割協議を経て 1,000万円の遺産を相続したのなら、遺留分は確保できたことになります。別途 500万円の遺留分を請求できることにはなりません。
他方、遺言の影響を受けて当該人物が 300万円の遺産しか相続できなかったのなら、遺留分は満額確保できていません。このとき、不足する 200万円分については「遺留分の侵害を受けた」と考え、侵害をしている受遺者に対して 200万円の金銭を支払って下さいと請求することができます。
この請求が「遺留分侵害額請求」です。
遺留分の大きさ
遺留分の大きさは、基本的に①「遺産総額(遺留分の計算上「基礎財産」とも呼ばれる。)」と②「被相続人との血縁関係」、そして③「法定相続分」に応じて定まります。
- 「遺産総額」
遺留分の大きさは遺産総額を基準とする割合で定まる - 「被相続人との血縁関係」
- 遺留分権利者が父母(直系尊属)の場合、遺産の総額に 1/3を乗じた値が全体の遺留分(総体的遺留分)となる
- その他の場合、遺産の総額に 1/2を乗じた値が総体的遺留分となる
- 「法定相続分」
総体的遺留分に法定相続分を乗じて、各自の遺留分(個別的遺留分)が算出される
算定基準となる遺産総額を 6,000万円とした場合の遺留分がどうなるのか、以下に例示します。
法定相続人 | 総体的遺留分 | 個別的遺留分 |
---|---|---|
妻 子 A・子 B | 6,000万円× 1/2= 3,000万円 | 妻: 3,000万円× 1/2= 1,500万円 |
子 A: 3,000万円× 1/4= 750万円 | ||
子 B:(上に同じ) | ||
子 A・子 B・子 C | 6,000万円× 1/2= 3,000万円 | 子 A: 3,000万円× 1/3= 1,000万円 |
子 B:(上に同じ) | ||
子 C:(上に同じ) | ||
妻 父・母 | 6,000万円× 1/2= 3,000万円 | 妻: 3,000万円× 2/3= 2,000万円 |
父: 3,000万円× 1/6= 500万円 | ||
母:(上に同じ) | ||
父・母のみ | 6,000万円× 1/3= 2,000万円 | 父: 2,000万円× 1/2= 1,000万円 |
母:(上に同じ) | ||
妻のみ | 6,000万円× 1/2= 3,000万円 | 妻: 3,000万円 |
遺留分侵害額請求の計算方法
前項で説明したように、遺留分は遺産の総額に対する一定割合で表現されます。
遺産の総額や法定相続人の組み合わせ、人数によって具体的な金額は大きく変動します。
もし算定された遺留分を満額受け取れていれば、取得したのが法定相続分に満たない額であったとしても請求はできません。
つまり次の算式に基づいて遺留分侵害額は定まるといえます。
遺留分侵害額 = 遺留分-取得した財産の大きさ
遺産総額の考え方
遺留分侵害額請求をするには、請求額を具体的に把握しないといけません。
そのためには計算の大元となる遺産総額についても厳密に考える必要があります。
基本的には「相続開始時点におけるプラスの財産の額」を用いて計算するのですが、状況によっては次の 3つの要素も算定に関わってきます。
- 過去 10年以内に相続人が受けた生前贈与(特別受益に限る)
※「特別受益」とは、被相続人の財産状況などを鑑みて、遺産の先渡しとも見られるような特別の利益にあたる生前贈与のこと。 - 過去 1年以内に相続人以外が受けた生前贈与
- 遺産に含まれる債務
債務については遺産の総額から控除します。一方、生前贈与については加算する必要があります。
そのため相続開始前 10年以内に生前贈与を行っていた形跡があるときは要注意です。
取得財産の考え方
遺留分に相当する取得財産があれば、遺留分の侵害があったとはいえません。
ここでいう取得財産には、「相続で取得した財産」のほか、次のものも含まれます。遺留分権利者個別に以下の財産をチェックしましょう。
- 遺贈により取得した財産
- 生前受けていた、特別受益と評価される贈与財産
- 債務
債務額は控除しますが、遺贈された財産や特別受益については加算します。つまり、相続開始に伴い取得できた財産が少ない、あるいはゼロであったとしても、特別受益にあたる生前贈与が多額であるときには「遺留分侵害額がない」という計算結果になることも起こり得ます。
例1)遺留分が 1,000万円、相続・遺贈による取得財産が 500万円の場合
遺留分侵害額 = 遺留分 1,000万円-取得財産 500万円
= 500万円
・・・ 500万円の遺留分侵害額請求が可能。
例2)遺留分が 1,000万円、相続・遺贈による取得財産が 1,200万円、取得した債務が 500万円の場合
遺留分侵害額 = 遺留分 1,000万円-取得財産( 1,200万円- 500万円)
= 300万円
・・・ 300万円の遺留分侵害額請求が可能。
例3)遺留分が 1,000万円、相続・遺贈による取得財産が 0円、 10年前の生前贈与(特別受益)が 1,000万円の場合
遺留分侵害額 = 遺留分 1,000万円-取得財産 1,000万円
= 0円
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資格者紹介
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父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
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- 所属団体
- 東京税理士会
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- 著書
- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
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- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
事務所概要
Office Overview