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みなし相続財産とは?相続税の計算で忘れてはいけない金銭について

 

相続税の計算を行うときは「みなし相続財産」というものに注意しましょう。

この財産の大きさにより相続税納付の必要性や申告の必要性が変わってくる可能性もあります。

 

当記事ではみなし相続財産とは何か、具体例も挙げて解説をしていきます。

 

みなし相続財産とは

相続税は、相続または遺贈により取得した財産を課税対象としています。例外的に、相続前に行われた贈与財産に対しても課税されることはありますが、いずれにしても「被相続人から譲り受けた財産」ということに違いはありません。

 

しかし相続税法上、被相続人の財産ではないものの取得した金銭に対して相続税が課税されることも予定されています。その財産は「みなし相続財産」と呼ばれます。相続財産ではないものの、税の計算上は相続財産としてみなすというルールが次の通り設けられています。

 

次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

引用:e-Gov法令検索 相続税法第3

 

みなし相続財産は1つではありませんので、条文でも「次の各号のいずれか」として複数のみなし相続財産が定義されています。

 

遺産以外にも課税する理由

被相続人の遺産ではないもののこれをわざわざ課税対象とするのは、納税者間の不公平が生じないようにするためです。

みなし相続財産に含まれるのは「実質上被相続人から財産を譲り受けるのと変わりない」と評価されるような財産です。

 

形式上は被相続人が保有する財産ではありませんが、その形式面のみを厳格に守っていると、抜け道を使った一部の者だけ税制上の大きな得をしてしまうおそれがあるのです。そこでそれら金銭をみなし相続財産を定義し、相続税を課税することにしています。

 

よって相続財産の計算においては、民法上の純粋な相続財産に限らず、税制上の課税財産の有無にも着目しないといけません。

 

みなし相続財産の例

みなし相続財産にあたる財産は複数あります。例えば次のようなものです。

 

  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 定期金や定期金に関する権利
  • 特別縁故者への財産分与
  • 特別寄与者への特別寄与料
  • 債務免除による利益

 

特に知っておきたいみなし相続財産をピックアップし、以下で説明していきます。

 

生命保険金

生命保険金はみなし相続財産の代表例です。

 

被相続人が被保険者でかつ保険料の負担をしている場合、被相続人の金銭が保険料として支出されて相続財産から減少することになります。

しかしながら生命保険の契約に従い、相続開始後に受取人として指定された人物にその金銭が支給されます。

保険会社を介しているため純粋に相続財産と評価することはできませんが、これはみなし相続財産として処理されます。

 

生命保険金に関しては「非課税枠」についても知っておきましょう。

 

受け取った生命保険金もそのすべてに相続税が課税されるわけではなく、次の計算式に従い一定額までは非課税で受け取ることができるのです。

 

生命保険金の非課税枠 = 法定相続人の数×500万円

 

そのため、例えば唯一の相続人が生命保険金を受け取ったとしても、その金額が500万円であれば全額につき非課税で取得することができるのです。相続人が2人いるのなら1,000万円、3人いるのなら1,500万円まで非課税となります。

 

よって、みなし相続財産になるとはいえ課税されない可能性もありますし、課税されてもそれは生命保険金の一部ということになります。

 

死亡退職金

「死亡退職金」もみなし相続財産の1種です。

 

「退職手当金」「功労金」「弔慰金」など、被相続人が勤めていた会社により名称は異なるかもしれませんが、死亡をきっかけに勤め先から支給される金銭であればそれらはここでいう死亡退職金と同じものとして処理されます。

 

なお、厳密には「被相続人が亡くなってから3年以内に支給された金銭」がみなし相続財産として相続税の課税対象になります。

とはいえ3年を過ぎて支給されれば非課税になるわけではなく、受け取った方の所得税として課税処理されますので注意しましょう。

 

非課税枠が設けられていること、そしてその計算方法も生命保険金と同様です。「法定相続人1人あたり500万円」の計算で非課税となる金額が定まります。

 

定期金

個人年金のような、定期的に支給される金銭(定期金)もみなし相続財産となり得ます。

 

考え方としては生命保険金に近く、金銭の受け取りの前提となる掛け金を被相続人が負担している場合、配偶者や子が受け取った金銭は相続税の課税対象として処理しないといけません。

 

なお、法令で規定された各種遺族年金に関しては、それぞれの法令で非課税とする規定が設けられていることもあります。「国家公務員共済組合法」「地方公務員等共済組合法」「厚生年金保険法」に基づく遺族年金については非課税規定があり、相続税の課税は受けません。

 

みなし相続財産に関する注意点

みなし相続財産の計算上、「非課税枠は相続人のみが使える」「特定の相続人以外は2割増しになる」という点に注意が必要です。

 

非課税枠は相続人のみが使える

みなし相続財産における非課税枠は、相続人に限り適用を受けることができる。

みなし相続財産は純粋な相続財産ではないため、相続放棄をしたとしても受け取ることは可能であるが、このときは非課税枠が使えなくなることに注意が必要。

特定の相続人以外は2割増しになる

相続税には「2割加算」のルールがあり、配偶者や子ども、親以外の人物(被相続人の配偶者や1親等の血族以外)については相続税が2割増しとなる。同じ相続人という立場でも、被相続人の祖父母や兄弟姉妹などは2割加算のルールが適用される。

みなし相続財産は契約次第で相続人以外が受取人になることもあるが、特定の相続人以外が受け取るときは割増で計算されることに注意。

 

なお、税の問題ではありませんが「みなし相続財産は遺産分割の対象にはならない」ということ、そして「みなし相続財産の受取を理由に遺留分侵害額請求はできない」ということも知っておきましょう。

 

あくまで相続税法上の取り扱いが相続財産と同等になるだけであり、民法上の相続財産とは取り扱いが異なります。そのため受取人固有の財産として受取人が取得でき、相続人がその受取人に対して「遺産分割協議で取得の仕方を決める」などと主張することはできません。

 

また、保険料などの負担が大きいせいで相続人の取り分となる遺産額が小さくなっても「遺留分を侵害されたからその分返して欲しい」と主張することはできません。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

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代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
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