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遺産相続できるのは誰?法定相続人の範囲や遺言書があるときの対応について

 

遺産相続できる方は法律で定められており、実際の取り分については相続人の範囲や順位によっても大きく異なります。

遺言書があるときにも相続分が変わってきますので、その点も含めて当記事で「相続人の範囲や順位、遺産の取得割合」をご確認ください。

遺産相続できる人とは

遺産を相続できるかどうかは、法律で規定された相続人(法定相続人)に該当するかどうかで決まります。

 

そして法定相続人となり得る人物が複数いるときは、所定の順位に従い、優先度の高い方から相続することが認められます。

法定相続人の範囲

法定相続人については民法という法律で規定されています。

 

死亡した被相続人の配偶者(妻や夫、婚姻していない内縁の配偶者は含まない)は常に相続人となることができ、配偶者に並んで被相続人の子(前の配偶者との子、養子なども含む)も相続人になることができます。

 

他に相続人になることができるのは、子の相続権を受け継いだ孫やひ孫(代襲相続人)、被相続人の親や祖父母(直系尊属)、そして兄弟姉妹や兄弟姉妹の相続権を受け継いだ甥・姪(代襲相続人)です。

相続人の組み合わせと順位が重要

前項で取り上げたすべての人物が同時に遺産相続できるわけではありません。これらの人物はあくまで法定相続人の範囲に含まれているだけであって、実際に相続人になれるかどうかは相続開始時点での状況によります。

 

そこで、もしすべての人物が存命であれば、法定の順位がもっとも高い「子(または代襲相続人である孫)」が配偶者と共同相続することになります。

 

子や代襲相続人となる孫がいないときは、次いで順位の高い「親」、そして両親のいずれもすでにいないときは祖父母が配偶者と共同相続します。

 

さらにこの直系尊属もいないときは、被相続人の「兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪)」が配偶者と共同相続します。

相続できる遺産の割合について

相続人の順位と組み合わせが、遺産相続できる財産の大きさにも影響します。

 

もし配偶者がいない状況で「子どもたちだけで相続する」「直系尊属だけで相続する」「兄弟姉妹だけで相続する」という場合は、その同順位の方たちで均等に分け合います。遺産分割協議で全員の合意があれば異なる割合にすることもできますが、法律で規定されている一応の相続割合(法定相続分)に従うなら頭数で均等に分割します。

 

一方で配偶者との共同相続では次のように法定相続分が定まります。

 

  • 配偶者+子の場合
    • 配偶者と子で 1/2ずつの割合
    • 子が複数いるときは 1/2の枠内で均等に分割する
    • 代襲相続人は子 1人あたりの割合をそのまま引き継ぎ、 1人から複数の代襲相続が発生するときは 1人あたりの割合をさらに分割する
  • 配偶者+直系尊属の場合
    • 配偶者が 2/3で直系尊属が 1/3
    • 「父と母」あるいは「祖父と祖母」が相続するときは 1/3の枠内で均等に分割する
  • 配偶者+兄弟姉妹の場合
    • 配偶者が 3/4で兄弟姉妹が 1/4
    • 兄弟姉妹が複数いるときは 1/4の枠内で均等に分割する
    • 代襲相続人は兄弟姉妹 1人あたりの割合をそのまま引き継ぎ、 1人から複数の代襲相続が発生するときは 1人あたりの割合をさらに分割する

 

例1:妻と長男・長女で 6,000万円の遺産を相続するときの法定相続分

妻・・・ 6,000万円× 1/23,000万円

長男・・・ 6,000万円 ×1/2× 1/21,500万円

長男・・・ 6,000万円 ×1/2× 1/21,500万円

例2:妻と父・母で 6,000万円の遺産を相続するときの法定相続分

妻・・・ 6,000万円 ×2/34,000万円

父・・・ 6,000万円 ×1/3×1/21,000万円

母・・・ 6,000万円 ×1/3×1/21,000万円

例3:妻と兄・妹で 6,000万円の遺産を相続するときの法定相続分

妻・・・ 6,000万円 ×3/44,500万円

兄・・・ 6,000万円 ×1/4×1/2750万円

妹・・・ 6,000万円 ×1/4×1/2750万円

遺言書があるときは要注意

被相続人が生前、遺言書を作成していたときは、遺産の取得方法が原則とは大きく異なる可能性がありますので注意してください。

 

例えば「土地甲は友人 Aに遺贈する。」との遺言が残っていた場合、相続人らがこの遺言に納得できなくても基本的にはその通りに遺贈を実行しないといけません。その結果、土地を除く遺産を相続人らで分割することになります。

 

また「夫には 2/3、長男には 1/3を相続させる。」との遺言があるときは、第三者への遺贈はありませんが、法定相続分とは異なる割合で相続することになります。

 

このように、遺言書が作成されていると被相続人の意思に従った遺産相続が実現されますが、遺言書を使っても相続人は増やせません。

「内縁の妻 Xを相続人とする。」との遺言があっても自由に相続人に加えることはできず、その範囲は変えられないのです。

相続人の範囲に関しては法律上の規定が優先されると覚えておきましょう。
しかしながら、「財産の 1/3を友人 Aに遺贈する。」と割合で指定した遺贈(包括遺贈という)の場合は、その割合の限度で受遺者は相続人と同等の権限を持ちますので、相続人ではありませんが遺産分割協議にも受遺者が参加することとなります。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
TEL/FAX TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567
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