個人事業主が税負担を抑えるために知っておきたい節税対策のポイント
目次
個人事業主は事業を営む主体という点で会社とも共通しますが、会社には法人税が課税される一方、個人事業主には所得税が課税されます。税目が違えば節税対策のポイントも異なりますし、気を付けるべき点も変わってきます。
基礎的な要点を整理していきますので、個人事業主の方、あるいはこれから個人で活動しようと考えている方はぜひチェックしておきましょう。
個人事業主やフリーランスに対する課税の基礎知識
会社員ではなく、個人事業主やフリーランスとして収益を出している方に関しては、売上から必要経費を差し引いた所得に対して課税がなされます。
そのため同じ売上高であっても、経費や控除を適切に活用することで課税所得を小さくし、税負担を軽減することが可能となります。
ただ、節税に意識を向けるあまり不要な支出が増えてしまっては、税金を減らすことができても手元に残る資金が減ってしまいます。これでは本末転倒です。
そこで事業に必要な支出に対して適切に経費計上を行うこと、そして利用できる控除制度を漏れなく活用する、というのが基本的な取り組み方となるでしょう。
ポイント①青色申告による優遇措置の利用
個人事業主の節税対策としてまず考えたいのが「青色申告の選択」です。
確定申告の方式には白色申告と青色申告があるところ、青色申告を選択することで多くの税制優遇を受けられるようになります。メリットは次のように多岐にわたり、その効果も大きいです。
- 「青色申告特別控除」として、最大65万円を所得から控除可能
- 事業で赤字が出ると、その損失を最長3年間繰り越して今後の黒字と相殺可能
- 家族への給与を「青色事業専従者給与」として経費に計上可能
- 30万円未満の資産を取得年度に一括で経費計上可能
青色申告特別控除は、e-Taxで申告または電子帳簿保存を行うことで最大額の65万円が控除でき、この要件を満たさない場合でも55万円あるいは10万円の控除が適用できます。
注意点:税務署での手続きや記帳の手間
青色申告を選択したければ、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
また、青色申告の選択後は複式簿記と呼ばれる本格的な方式に基づいた記帳が必要になります。日々の取引を正確に記録し、帳簿を作成・保存する義務があるため、経理業務の負担は増えてしまうことは認識しておく必要があります。
ポイント②経費を漏れなく適切に計上する
必要経費として実際に支出しているにもかかわらず、これを経費として計上できていないのはもったいないです。
経理業務の経験や会計に関する知識、税の知識がなければ本業とは別の事務作業をおろそかにしがちですが、記帳作業などは税理士事務所にお任せすることも可能ですので、外注なども視野に入れて体制を整えましょう。
計上できる項目としては次のような例が挙げられます。
- 地代家賃(事務所や店舗の賃料)
- 水道光熱費(事業で使用した電気代、水道代、ガス代)
- 給料賃金(従業員への給与)
- 宣伝広告費(広告出稿や宣伝活動の費用)
- 接待交際費(取引先との接待や交際の費用)
- 消耗品費(事務用品などの購入費用)
- 旅費交通費(事業のための出張や移動の費用)
- 通信費(電話代、インターネット料金) など
自宅を事務所として兼用しているなら、家賃や通信費についても家事按分を行い、事業に使用している割合で経費計上が認められます。
注意点:経費と事業との関連性
経費計上した支出が事業にとって必要なものであったと説明できることが重要です。
税務調査を受けても問題ない内容か、必要経費として納得してもらえるものか、よく考えて計上しましょう。
プライベートの線引きがあいまいになりやすいですし、領収書やレシートは必ず保管し、何のために支出したのかを記録しておきましょう。
ポイント③所得控除の有効活用
課税所得を算出する際、支出した必要経費を差し引くほか、「所得控除」も適用できます。
次のように控除にも多くの種類があり、さらにそれぞれで厳格な要件と金額の設定がなされています。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
経費と異なり実際の支出とは別で課税所得を圧縮できるものもあり、大きな節税効果が期待できる反面、税制に対する知識を持っていなければ正しく適用することは難しいです。一般の方がこれらの仕組みを網羅するのは現実的ではないため、計算方法や要件に関しては税理士にご相談ください。
注意点:税制改正による要件や金額の変化
以前にご自身で調べて正しい知識を入れていたとしても、税制改正によってその情報が古くなっている可能性にはご注意ください。
頻繁にルールが変更されており、たとえば近年だと基礎控除に関しても大きな変化がありました。改正前は最大48万円の控除額でしたが、令和7年および8年、そして9年は段階的に変化することが予定されており、最大額については95万円まで拡大されています。
その他の仕組みについても改正の影響を受けているものがあったり、また、今後変わっていくものもあらわれたりするでしょう。対応に困ったときは自己判断で無理に解決しようとせず、プロにお任せください。
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当事務所がご提供する基礎知識と
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TAX ACCOUNTANT 税理士紹介

森下 敦史(もりした あつし)/ 東京税理士会
- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
- 著書
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- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
経営者の思いに応える、
税理士のかたち
父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 森下敦史税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ] |
| 事務所所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST |
| 連絡先 | TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で夜間の相談可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 都営浅草線「東銀座駅」徒歩10分 都営大江戸線「築地市場駅」徒歩10分 |




















