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相続財産に借金があるときの相続放棄について~手続きの方法や注意点を解説~

相続により取得することになる財産はプラスのものばかりではありません。「消極財産」とも呼ばれる、マイナスの価値を持つ財産もすべて含めて取得することになります。

マイナスの財産の代表例は借金です。亡くなった方が生前借金をしていたときには相続放棄も検討することになるでしょう。以下でこの場合における相続法の方法や注意点について解説していきます。

 

相続財産に借金がある場合には相続放棄を検討

親や配偶者、子などが亡くなった場合、家族関係などに応じて一定の者が相続人としての立場に立つこととなります。相続開始後何ら手続を採らなければ「単純承認」したことになり、被相続人が持っていた権利も義務もまとめて承継することになります。つまり、借金の返済義務も受け継ぐことになってしまうのです。借金以上にプラスとなる財産があれば大きな問題にはなりませんが、全体としてマイナスになってしまうにもかかわらず単純承認をしてしまうことのないように気を付けなければなりません。

財産状況が複雑で、借金の大きさや債権者数、資産が把握できないときには「限定承認」も検討することになるでしょう。相続人全員で行わなければならず手続きにも手間がかかりますが、限定承認をすれば借金などを差し引いて残った財産に限って承継することができます。

他方、借金額が大きくそのまま相続することがリスクでしかない場合には「相続放棄」をすることになるでしょう。放棄をすれば、相続開始の時点から相続人ではなかったことになります。そのためいくら借金をしていたとしても、弁済の義務を肩代わりする必要はなくなります。

 

相続放棄をした後借金はどうなるのか

放棄をすると借金の弁済義務から免れることができますが、借金自体が消えてなくなるわけではありません。

そのため放棄をしていない他の相続人がいると、その者が責任を負うことになります。他の親族が想定外の督促状を受けることもあり、親族間でトラブルに発展するおそれもあります。そのため放棄をすべき事案においては、他の相続人となり得る者に対しても状況を伝え、事前によく話し合っておくことが大切です。

 

財産管理には要注意

放棄をしたとしても、財産の管理には要注意です。法律上、放棄をした者であっても財産の管理義務が課せられているからです。そのため相続財産につき管理のリスクを負わないためにも相続財産管理人の申し立てを行いましょう。

 

また、放棄を検討しているにもかかわらず、遺産の一部である預貯金を使ったり家具を処分したりすることのないように留意しなければなりません。その他被相続人が締結していた契約の解除、財産の贈与、借金の返済などもしてしまうと単純承認したと評価されるおそれがあります。

そのため放棄ができる期間内に支払期限などが到来してしまったとしても、弁済などはせず、保留してもらうように対応しましょう。具体的な対応方法については専門家からアドバイスを受けると良いでしょう。

 

相続放棄の方法

放棄は自分の意思だけで勝手にできるものではありません。所定の手続を経なければならず、しかも常に放棄が認められるとも限りません。以下の流れに沿って、確実に放棄ができるように進めていきましょう。

 

まずは遺産の調査

借金があるからといって即座に放棄の意思を固める必要はありません。借金を上回るプラスの財産があるのなら大きなリスクとはならないからです。

そこで放棄をすべきかどうかの判断をするためにもまずは遺産の調査から始めましょう。想定外の借金が出てこないよう、督促状や口座の引き落としなどを漏れなくチェックしていきます。なお督促状に関しては返済が滞ってから送付されるものであるため、生前の滞納がないのなら相続開始直後には見つかりません。一番有力な資料は契約書です。「金銭消費貸借証書」と題された書類が見つかれば借金の詳細や保証人の有無なども確認できるでしょう。

 

必要書類の準備

遺産調査により放棄をすべきことが分かれば、家裁で放棄の申述をするために必要な書類を集めていきます。

手続には少なくとも「相続放棄申述書」を作成し、戸籍謄本等の書類とともに提出する必要があります。この申述書には相続人および被相続人に関する個人情報や、放棄の理由などを記すことになります。戸籍等について具体的に取得しておくべきものは、申述する方と被相続人との関係性によって異なります。ただ共通して言えるのは、被相続人の「住民票除票」または「戸籍附票」、そして放棄する方の「戸籍謄本」が必要になるということです。

その他用意すべきものは別途家裁のWebサイトを確認しましょう。

 

家庭裁判所で相続放棄の申述

必要書類と手数料(収入印紙:800円)、連絡用の郵便切手を持って家裁に提出しましょう。その後は、自らの意思で放棄をしたのかどうかを確認するため照会書が送られてきます。指定期日までに回答しましょう。

 

なお、放棄が認められている期間は原則として「相続発生を知ってから3ヶ月以内」と法律で定められています。この期間内に遺産の調査から必要書類の準備、申述の手続をしなければ単純承認をしたことになってしまいます。仕事で日中動くのが難しいという方は専門家に依頼することをおすすめします。負担が減り、不備なくスムーズに手続を進められるようになるでしょう。

 

相続放棄の申述が受理されたことの通知書を受け取る

申述を受けた裁判所は審理を行います。特に問題がなければ放棄が認められ、申述が受理されたことを記した通知書が届きます。

 

この時点で手続は完了となりますが、それ以後債権者から請求をされないよう、相続放棄をした旨伝えておきましょう。その際、証明として通知書の写しを提示すると良いです。

 

単純承認後に借金が発覚しても相続放棄はできるのか

原則として、単純承認をした後で相続放棄をすることはできません。

ただ、「借金があることを知らなかった」との証明ができ、かつ借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば放棄をできる可能性はあります。借金の存在を知らなかったことの証明が難しいという問題もあるため、放棄ができるのかわからない、不安がある、という方は早めに専門家に相談するようにしましょう。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
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