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確定申告とは?~青色申告と白色申告の違いや節税効果について~

毎年2月~3月頃になると、確定申告に関する情報をよく目にすることでしょう。この時期は確定申告の手続期限だからです。
期限のほか、確定申告義務者が知っておくべきことに「青色申告と白色申告の違い」も挙げられます。申告期限も重要ですが、申告方法の違いについても押さえておくべきです。この違いを理解しているかどうかで納税額にも差が出てくることもあります。この記事で整理しておきましょう。

 

 

確定申告とは

青色申告も白色申告も、確定申告であることに違いはありません。
まずは確定申告について簡単におさらいしておきましょう。

 

確定申告とは、1年間の所得の内容を税務署に報告するための手続です。個人事業主の方や不動産収入がある方、複数の会社に勤めているあるいは副業収入を得ている会社員の方などが行います。1つの会社で勤めている多くの会社員の方は基本的に会社がその作業を担い、年末調整に協力する形で1年間の所得を申告しています。

 

所得税は所得の多い方ほど多く課税されますので、1年間でどれだけの所得を得たのか、毎年申告する必要があるのです。
ただ、入ってきたお金や財産すべてに対して課税がなされるわけではありません。その財産を手に入れるために消費した分は差し引いて課税所得とするのです。これは一般に「経費」と呼ばれ、事業を営んでいる方は売上から経費を差し引いた利益に対して課税があると、ざっくり覚えておくと良いでしょう。

 

また、これにさらに控除の適用もあります。
一定の費用の支出があった方、特定条件を満たす方などは、特別の控除を適用させて税額を下げられることもあります。

 

青色申告と白色申告の違い

この確定申告ですが、申告の方法に「青色申告」と「白色申告」の2パターンがあります。

 

何ら手続を行わなければ、基本的に白色申告により確定申告を行うことになります。
これに対し青色申告は、「青色申告により所得の申告を行います」という旨を伝える特定の手続を経た上で利用することができるようになります。この青色申告制度は昭和25年に導入されたもので、日々の取引を“複式簿記”という形で記帳し、高い節税効果を得られる申告方法となっています。納税額の面で優遇は受けられますが、その分申告に関する作業に比較的大きな負担がかかります。

 

以下で両者の違いについて詳しく説明していきます。

 

その1:申請の有無

青色申告をするには「青色申告承認申請書」および「開業届」の提出が必要です。申告対象となる所得が発生する年の315日までにこれらの書類を所轄税務署に対して出します。

 

開業届に関しても、“開業から2ヶ月以内の申請”が求められます。
そのため時期によって青色申告が利用できないことも起こり得ます。ただ、その場合でも必要な手続を進めて翌年からは青色申告を選択することは可能です。

 

なお、手続に手数料の支払いは必要ありません。ただし窓口で提出するのであれば税務署が開庁している平日の830分~17時までに行う必要があります。平日日中の対応が難しいという方は郵送あるいは税務署に設けられている時間外収受箱に投函すると良いでしょう。

 

一方、何ら届出をしなければ自動的に白色申告となります。

 

その2:記帳方法

青色申告と白色申告の違いで特に押さえておくべきことが、“記帳方法の違い”です。

 

青色申告では、主要簿である「仕訳帳」と「総勘定元帳」を複式簿記形式で作成すること、その他補助的役割を担う帳簿として「売掛帳」や「買掛帳」などの作成も行うことになります。
同じ青色申告でも、複式簿記による場合と単式(簡易)簿記による場合とに分かれます。前者は青色申告特別控除を最大限適用させられ、後者は一部を適用させることができます。白色申告では青色申告特別控除は一切適用させられません。

 

簡易簿記では、収支内訳書に売上や経費などを記入していくだけで、内容もとてもシンプルです。経理業務に時間をかけられないという方は簡易簿記による方法でも良いかもしれません。
ただ、いずれにしろ事業者自身が経理業務を行わなければならないことに違いはありませんので、複式簿記による青色申告を選択し、経理業務等を税理士に依頼することをおすすめします。依頼費用は発生するものの高い節税効果が得られます。青色申告で控除が使えるようになるだけでなく、その他様々な節税に関するアドバイスを受けられるでしょう。また、本業に注力することができますので、特に小規模・少人数で事業を営んでいる方にとって大きなメリットとなるでしょう。

 

その3:提出書類

青色申告による確定申告では、「確定申告書」のほか、「青色申告決算書」、必要に応じて各種控除書類などを提出しなければなりません。日々の記帳だけでなく、申告時の作業の負担も白色申告に比べて大きくなってしまいます。
事業所得のみならず譲渡所得もあるのなら、確定申告書の「第三表」を、赤字申告をする場合には確定申告書の「第四表」も作成、提出することになります。

 

決算書は総勘定元帳を基に作成する「貸借対照表」および「損益計算書」から構成されます。

 

一方、白色申告で提出する書類は「確定申告書」と「収支決算書」、そして各種控除書類です。貸借対照表や損益計算書などは不要で、売上や必要経費を集計した書類を提出すれば良いだけです。

 

その4:節税効果

青色申告の方が白色申告より大きな節税効果が得られます。
特に効果の大きなものとして下表の3つが挙げられます。

 

青色申告による節税効果詳細
青色申告特別控除の適用青色申告では最大65万円を「青色申告特別控除」として適用させられる。記帳を簡易簿記で行う場合には10万円までの控除となるが、複式簿記でかつe-Taxを使った電子申告を行うことで最大額までの控除が受けられる。
多くの事業者が利用している会計ソフトを使えば電子申告もスムーズに行うことができる。
専従者給与の全額経費計上青色申告でも白色申告でも、生計を一にする家族に対する給与を「専従者給与」として経費にすることができる。
しかし白色申告では配偶者に対して86万円、その他の親族に対して50万円までが限度とされている。
しかし青色申告の手続を行っており、さらに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していれば、“青色事業専従者”に対する給与であるとして上限なく経費に算入させられる。
ただし青色事業専従者給与として全額経費計上するには、①生計を一にする配偶者または親族であること、②その年において半年を超えて事業に従事すること、③年内に15歳以上に達すること、④学生でないこと、⑤業務内容に対して適正な金額であること、を満たさなければならない。
赤字の繰り越し青色申告では、赤字を3年繰り越すことができる。そのためある年で大きな赤字が出た場合、翌年で黒字になったとしても、前年の赤字との関係上、納める税額を少なくすることができる。
これは「純損失の繰越控除」と呼ばれる。

 

各種節税効果をどのように適用するのか、最大限その恩恵を受ける方法についてなど、詳しくは税のプロである税理士に相談してみましょう。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-24-3 銀座マスキービル5F
TEL/FAX TEL:03-5524-5677 / FAX:03-5524-5678
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