森下敦史税理士事務所 > 相続 > 相続財産の調査方法と調査費用を紹介

相続財産の調査方法と調査費用を紹介

身内の方が亡くなったとき、相続に関する多くの手続に追われることとなります。そして各種手続を進めるためには“相続財産の調査”を行わなければなりません。相続財産の調査を経て状況が把握できなければ遺産分割協議ができませんし、相続税に係る正しい申告をすることもできないからです。

調査は行政がしてくれるものでもなく、放置していると大変なことになるかもしれません。そこでこの記事では、相続手続に関する知識を持っていない方に向けて、相続財産の調査方法等を解説していきます。

 

相続財産の調査方法

預貯金や有価証券、不動産など、相続財産もその種類が豊富です。そこでその種類に応じた調査方法を採用していかなければなりません。以下で、財産の種類別に調べ方を説明していきます。

 

預貯金の調べ方

金融機関に預けている「預貯金」については、まずは取引先となっている金融機関の特定をしなければなりません。どこに口座を作っているのかがわからなければ預貯金の額を把握することも引き出すこともできません。

被相続人の自宅をくまなく探し、通帳がないか確認してみましょう。郵便物に金融機関からの書類が届いていることもありますし、ティッシュなどのノベルティが手掛かりになることもあります。

また、ネット銀行を利用している可能性もありますので、電子メールの内容も確認する必要があるでしょう。

 

金融機関の特定ができれば、残高証明書を発行してもらうよう依頼しましょう。残高証明書により預貯金がいくらあるのかわかりますし、ここから借金の有無やその他契約関係が明らかになることもあります。

 

有価証券等の調べ方

有価証券、その他国債やFX、株式に係る財産が残っていることもあります。預貯金の調査同様、自宅を捜索して関連する書類がないか調べていきましょう。証券、残高通知書、取引案内書などが見つかるかもしれません。

上場株式の保有をしているのであれば、証券保管振替機構に問い合わせをし、登録済加入者情報の開示請求を行えば口座の開設先の把握がスムーズにできます。

 

書類等が見つかれば、取引先や相手方の機関に問い合わせをして残高証明書の発行をしてもらいましょう。

 

不動産の調べ方

土地や建物を保有している場合、相続財産の総額が大きくなりやすいです。そのため相続税の申告や遺産分割の観点からも不動産の調査は重要度が高いと言えます。

 

不動産の調査にあたっては、固定資産税の納税通知書、登記識別情報通知書を調べる方法があります。

これらの通知書から保有不動産の地番、家屋番号などをチェックできれば、法務局にて登記簿謄本を取得しておきましょう。

 

納税通知書等が見つからない場合などには、市区町村役場にて「固定資産課税台帳」を取得しましょう。ここから不動産に関する情報が確認できます。

 

借金等の調べ方

相続財産には、借金などのマイナスの価値を有する財産も含まれます。そのため借金など、債務の有無を確認することも非常に重要です。

 

そこで借金に関しては、自宅に請求書や督促状がないか確認してみましょう。不動産の登記にて担保に入れた形跡が見つかればそこから借金の存在を確認することもできるかもしれません。

自宅の書類から手がかりが見つからないケースでは、日本信用情報機構・CIC・全国銀行協会などに問い合わせて開示手続きを行いましょう。

 

借金の存在が確認された場合でも、返済をしないように注意しましょう。借金の額が大きな場合には相続放棄も視野に入れることになるのですが、被相続人の財産を勝手に処分してしまうと単純承認をしたとして借金についても承継せざるを得なくなるおそれがあります。

 

その他財産の調べ方

被相続人が貸金庫を利用している可能性も考えて調査を行います。

そこで貸金庫の利用に関する書類の有無、カードの有無などを調べます。貸金庫が確認されたなら、凍結されてしまう前に中身を確認しましょう。遺言書が入っているとその後の遺産分割や各種手続にも影響が出てきますので、早期に把握しておく必要があります。

 

また、生命保険の加入の有無についても要チェックです。

保険会社、保険証券に関する書類がないかどうか確認したり、確定申告書を確認したりすることでも有無が判別できることがあります。生命保険を利用している場合、確定申告にて控除を適用できますので、生命保険料控除の欄に記載があれば加入していることの確認が取れます。あるいは口座情報から保険料の引き落とし形跡が確認できれば加入していることの判別ができます。

保険会社が分かれば、契約内容の確認をするために問い合わせをしましょう。

 

相続財産の調査に必要な費用

相続財産の調査にあたり、自宅を捜索するだけなら何ら費用はかかりません。しかし書類を取得するための請求で手数料が発生したり、専門家への調査依頼で依頼料が発生したりします。

 

書類の発行に係る費用自体はほとんどが数百円程度であり大きな問題とはならないのですが、専門家への依頼にはそれ相応の費用がかかります。もちろん、すべての作業を単独で行えばその分のコストはかからないのですが、不備があったり調査に時間がかかり過ぎたりすると大きなトラブルに発展するリスクが大きくなってしまいます。

そのため専門家に依頼して調査を行うのが一般的であると言えます。

このとき利用できる専門家としては税理士や行政書士、司法書士、弁護士などがいます。それぞれに専門領域があり、例えば相続税など税制に関しては税理士のみが対応可能です。

 

具体的な費用に関しては依頼する専門家によって異なりますし、相続財産の多さ、依頼する範囲によっても変わってきます。そのため相場を示すことは難しいのですが、2,30万円ほどになるケースが多いと言われています。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
TEL/FAX TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567
営業時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で夜間の相談可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩4分

東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分

都営浅草線「東銀座駅」徒歩10分

都営大江戸線「築地市場駅」徒歩10分

森下敦史税理士事務所 Facebook