法人税の中間納付とは?具体的な方法や注意点など
「法人税はどのようにして納付するのか」「仮決算と予定納付の2種類のやり方があると聞いたがどちらがよいのだろうか」「どこに相談すればよいのか」。個人事業主から法人化された皆様の中にはこのような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。ここでは法人税の中間納付についてみていきましょう。
法人税の支払いは事業開始年度から6か月経過した時期を中間とみなし、それまでの法人税を先払いすることになっています。納付の期限は中間として設定した日から2か月以内です。前年度の納付額が20万円以下の場合や、今事業年度に創業した会社は中間納付を行う必要はありません。
納税額の算出方法は2つのやり方が存在します。
1つめは予定申告です。こちらは前年度に納税した法人税のおおよそ半分を中間納付額とします。この方法のメリットは申告納税が簡易的に行えることです。
2つめの方法は仮決算に基づく中間納付です。こちらは事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算を行います。仮という文字がついていますが、決算整理仕訳を行い、課税所得を算出することに変わりはありません。算出された当期純利益に税率を掛け、税効果会計を適用して中間納付額を確定します。
仮とはいえ年度途中で決算締め作業を行うので、時間と労力が多く割かれてしまいます。ただし、前年度に比べて経営が芳しくなく、前期の法人税の半額を支払うことができない時には、有効な方法といえるでしょう。
しかし仮決算を適用するにあたっては注意点があります。予定申告によって計算された納税額が10万円以下の場合や、予定申告による納税額より仮決算に基づく納税額の方が高い場合には、仮決算による申告を行うことはできません。
中間納付した金額は仮払法人税勘定として計上され、確定金額が確定した際に相殺され、不足納税分は未払い法人税勘定に、過度に納税していた場合は未収還付法人税として計上されます。
森下敦史税理士事務所では東京都を中心に、税務、会計を通じて中小企業の皆様の成長をサポートさせていただいております。「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」ことに留まらず、専門家としての事務的なサービスに加え、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出し相談できるような事務所を目指しております。経営者の皆様が事業に専念できるように、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、法人税の中間納付、仮決算と予定申告のどちらで行おうかなど、お悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
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父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
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- 所属団体
- 東京税理士会
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- 著書
- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
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- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
事務所概要
Office Overview