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【個人事業主向け】赤字でも確定申告を行うメリットとは?

 

個人事業主は毎年、確定申告を行わなければいけません。

確定申告をすればその年の税金が確定し、その金額を納付する必要があります。 

しかし赤字の場合はどうなのでしょうか? 

赤字なら納める税金はありませんし、面倒な確定申告を行う必要がないように思われますが赤字でも確定申告をすると有利な場合があります。 

今回は、個人事業主が赤字でも確定申告を行うメリットについて解説いたします。

青色申告事業者

確定申告には青色申告と白色申告があります。

青色申告をするには事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておかなければいけません。

青色申告にはさまざまなメリットがありますが、赤字で確定申告をする際にも大きなメリットがあるのです。

個人事業主が赤字でも確定申告を行うメリット

個人事業主が赤字でも確定申告を行うのは、行った方が数段メリットが大きいためです。 

では確定申告を行うと、どのようなメリットがあるのでしょうか。

赤字分を繰越することができる

確定申告を行うメリットとして、今年度赤字となってしまっても、翌年から3年は赤字分を繰越しできる点です。

 ただし赤字分を繰越すことができるようにするには、次の要件が整っていないと利用できません。

 

  • 青色申告書の申請をしていること
  • 確定申告書を提出していること

赤字分を組戻しできる

前の年が黒字であった場合、今年度の赤字を前年の黒字とを相殺することができるというものです。

ただし前年も青色申告をしていることが条件となっています。 

また前年は既に税金を納めているわけですから、一旦支払った税金から赤字分を還付してもらうということになります。

 繰戻しをするためには「純損失の繰戻しによる所得税の還付請求書」というものを作成し確定申告書に添付して提出する必要があります。

納め過ぎた税金の還付を受けられる可能性がある

源泉徴収を行っている場合、確定申告をすれば還付金を受けることができる可能性があります。

それは利益には関係なく赤字の場合でも同じであるため魅力的なメリットです。

損益通算ができる

事業者所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得で赤字が出た場合には、確定申告をすればほかの所得と損益を通算することができます。

国民健康保険料の減額を受けられる可能性がある

所得が一定以下であれば、国民健康保険料などの減額を受けることができますが確定申告をしていなければ、軽減の適用を受けることはできません。

 赤字決算の申告をした場合、住民税が非課税になる可能性もあります。

まとめ

個人事業主が確定申告を行う際、赤字なら納付する税金がありませんし、面倒なだけなら確定申告をする必要が無いと考える方もいらっしゃるでしょう。 

しかし確定申告をするには以上のように、大きなメリットがいくつもあります。 

白色申告事業者でもそのメリットを受けることはできますが、青色申告のほうがメリットはあります。

 確定申告で不明なことがあれば、税理士に相談も検討してみましょう。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
TEL/FAX TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567
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