赤字決算の場合の法人税はどうなる?税理士が解説
法人が決算を迎える時期に法人税がいくらかかるのか、気になる経営者は多いと思います。
もし業績が悪く赤字決算の場合、法人税の支払いはどうなるのでしょうか。
本記事では、赤字決算の場合の法人税について解説します。
法人税とは
法人税とは、法人の所得に対して課税される税金です。
税率は法人の形態などにもよりますが、資本金が1億円以下の株式会社の場合、課税所得に対し、800万円以下の部分は15パーセント、それを超える部分には23.20パ-セントがかかります。
なお、法人税が課される法人は、株式会社などの普通法人や生協や農協などの協同組合などです。
NPO法人や公益法人などは、収益事業をしていない場合に限り法人税が課税されません。
赤字決算で法人税はどうなる?
赤字決算とは、会社が定めた事業年度で収入よりも支出が上回り、利益がない状況を指します。
法人税は、個人の所得税と同じように法人の課税所得に対して課せられる税金です。
そのため赤字決算の場合は、その年の法人の収益がないものとして申告を行うので、法人税は納付しなくて良いということになります。
赤字決算での注意点
赤字決算の場合、法人税が課税されないからといって申告を怠ってはいけません。
会社は事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、法人税の確定申告書を税務署に提出するよう義務付けられています。
また、地方税の法人住民税だけは発生するので注意が必要です。
法人住民税は、法人税の金額で変動する法人税割と、すでに金額が決められている均等割によって構成されています。
赤字決算で法人税が課税されなければ法人税割もありませんが、均等割は赤字決算に関係なく発生します。
均等割は会社の従業員数や資本金額によって決められており、たとえば従業員数50人以下で資本金などの額が1千万円以下の場合の均等割額は7万円です。
赤字決算でも法人が支払う金額がゼロになることはなく、均等割は支払う必要がある点は忘れないようにしましょう。
まとめ
今回は、赤字決算の場合の法人税について解説しました。
赤字決算の場合は、原則として法人税は課税されません。
しかし、法人住民税の均等割だけは赤字決算に関係なく発生し、最低限支払う必要があります。
そして、法人税の申告義務は赤字決算でも変わらないので注意が必要です。
赤字決算の法人税について不安がある方は、税理士へ相談することを検討してみてください。
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資格者紹介
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父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
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- 所属団体
- 東京税理士会
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- 著書
- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
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- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
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