【相続の基礎知識】遺産相続の3つの方法とは
相続には3つの方法があり、状況に応じて自由に選択できます。
ただし、期限や条件が定められている方法もあり、うっかりしていると選べなくなる恐れもあります。
この記事では、遺産相続の3つの方法について解説します。
遺産相続
故人(以下、被相続人)が亡くなったあと、被相続人の財産は相続人が引き継ぎます。
申告や納税の手続きは相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。
期限内にできなかった場合、特例を使用できなくなったり、追加の税金を払うことになったりするため注意が必要です。
相続人が遺産を引き継ぐと決定した場合、引き継ぐ財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。
借金などマイナスの財産も相続の対象になります。
相続を考える際には、借金の存在にも注意してください。
相続の3つの方法
相続には次の3つの方法があります。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
財産を引き継ぐだけでなく、借金が多い場合などには相続を放棄することも可能です。
単純承認
単純承認とは、被相続人の財産をプラスの財産もマイナスの財産も合わせてすべて引き継ぐ相続方法です。
単純承認を選択すると、被相続人に多額の債務も引き継ぐことになるため、遺産の総額が大きくマイナスになっていないかなどを確認することが大切です。
単純承認を選択する場合、裁判所に申立てを行うなどの特別な申し込みをする必要はありません。
また、被相続人の遺産を使用したり、家賃や税金などの未払い分を支払った場合にも、単純承認したとみなされる可能性が高いです。
相続放棄などを検討している場合には、単純承認とみなされるような行動は避けるべきと言えます。
限定承認
限定承認とは、借金などのマイナスの財産を、プラスの財産額を限度として引き継ぐ方法です。
手続きの申し立ては、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ行わなければいけません。
また、相続人全員の合意のもと手続きを行う必要があります。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が高額な場合、相続財産をすべて返済に充てたとしても完済しきれません。
その状況で単純承認をしてしまうと、返済しきれない分の借金は相続人が自らの財産を用いて返済していくことになります。
このような状況のとき、プラスの財産額を超えた分の借金を背負わずに済む方法が限定承認です。
なお、相続人の中に相続放棄を選択した方がいる場合には、相続放棄した方を除外して手続きを行います。
限定承認の手続き開始後にはプラスの財産をすべて現金化し、その現金を利用して、故人へお金を貸した方(債権者)へ弁済していきます。
たとえ全額を返済できなかったとしても、相続人が残りの借金を返済する必要はありません。
もしも弁済後にプラスの財産が残った場合には、相続人がその財産を相続できます。
相続財産にどの程度借金が含まれるかわからない場合などにも有効です。
相続放棄
相続放棄は被相続人の財産を一切引き継がない方法です。
マイナスの財産だけでなく、プラスの財産もすべて引き継げません。
相続放棄を選択すると、相続人としての権利をすべて失い、初めから相続人ではなかったことになります。
一部の相続人には遺留分と呼ばれる「最低限、財産を相続できる権利」が認められますが、相続放棄した方は遺留分も認められなくなります。
相続放棄は、家庭裁判所へ申し立てを行うことで選択できます。
申し立ての期限は、自分の相続を知った日から3か月以内です。
相続放棄は相続人ごとに選択でき、ほかの方が単純承認を選択するとしても単独で相続放棄できます。
3か月の期限内に財産の調査が終わらず、どのような選択をするべきか判断がつかない場合には、考える期間の延長も可能です。
家庭裁判所へ延長の申し立てを行い認められると、3か月ほど期限を延長できます。
ただし正当な理由がない場合には認められない可能性もあるため注意が必要です。
また、たとえ被相続人が亡くなってから3か月を過ぎていても、借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄を選択できる可能性があります。
遺産分割協議が終わっていないなど財産に手を付けていない状況で、亡くなってから3か月後に督促状などが届き、その時点で初めて借金を把握した場合には、そこから3か月以内に相続方法を判断することが可能です。
まとめ
この記事では遺産相続の3つの方法について解説しました。
被相続人に借金があった場合、限定承認や相続放棄を選択することで、借金を背負わずに済みます。
しかしこれらは3か月以内に選択しなければいけません。
また、財産を処分してしまうと単純承認を選択したものとみなされるため、財産の取り扱いには注意が必要です。
相続についてお悩みの方は、税理士までご相談ください。
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TAX ACCOUNTANT 税理士紹介

森下 敦史(もりした あつし)/ 東京税理士会
- 経歴
-
大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
- 著書
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- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
経営者の思いに応える、
税理士のかたち
父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 森下敦史税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ] |
| 事務所所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST |
| 連絡先 | TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で夜間の相談可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 都営浅草線「東銀座駅」徒歩10分 都営大江戸線「築地市場駅」徒歩10分 |




















