「法人」にはどんな種類がある?それぞれの特徴や設立方法、メリットを解説
何かビジネスを始めるときには株式会社を設立する例が多いです。しかし、株式会社も事業主体となる法人の一種にすぎず、他にもたくさんの種類があります。それぞれに特徴が異なり得られるメリットも違うため、常に株式会社を設立すべきとは限りません。また、各法人には条件がありますので、すべてを自由に選択できるわけでもありません。
以下で主な法人を解説していきますので、それぞれの特徴を理解していきましょう。
目次
株式会社について
株式会社はビジネスを行う主体として最もポピュラーな法人でしょう。株主である社員が有限責任となることで、より攻めた経済活動が可能になっています。
株式会社の設立方法・条件
発起人が定款を作成し、公証人役場で定款の認証を受け、資本を提供、設立登記を行うことで株式会社は成立します。
具体的には、起業者しか登場しない「発起設立」なのか、投資家も参加する「募集設立」なのかという違いもありますが、いずれにしても定款認証や資本提供、登記が必須であることは共通しています。
1人で設立可能で、1円以上あれば必要財産(資本金)の条件も満たすことができます。
株式会社を設立するメリット
株式会社を設立するメリットとしては、知名度の大きさが挙げられます。株式会社であるだけで信用が得られるわけではありませんが、他の会社形態に比べると聞き馴染みがあることから一般消費者との関係を構築しやすいとも考えられます。
また、株式の発行により大きな資金を集めやすいというメリットもあります。大規模な事業を遂行するのであれば株式会社が適しています。
合同会社について
合同会社も、株式会社ほどではありませんがビジネスを行う主体として採用例がやや多い法人です。無限責任社員が存在せず、有限責任社員だけで構成される点も株式会社と共通しています。
一方、所有と経営の分離がなく、社員が直接業務を執行するという違いがあります。
合同会社の設立方法・条件
合同会社の設立手続はシンプルです。設立費用も株式会社より少なくて済みます。社員1人以上、用意すべき財産が1円以上である点は同じですが、定款の認証を受ける必要がないため手続が簡素化され、これに伴い定款認証手数料も発生しません。
なお、定款自体は必要ですし、設立登記も必要です。
合同会社を設立するメリット
合同会社は比較的小規模で活動するのに向いています。意思決定が迅速に行いやすく、方向性の転換も機動的です。これは、株式会社のように経営を行う役員と会社を所有する株主(社員)に分かれていないことに由来します。
様々な事項につき、株主総会を開催して厳格な手続きを経る必要がありません。
また、社員同士の関係性が強いという特徴もあります。
その他の法人について
法人には株式会社や合同会社以外にも、以下のようなものがあります。
- NPO法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 社会福祉法人
- 認可地縁団体
他にも法人の種類はあるのですが、ここではこれらに絞って紹介していきます。
NPO法人
「特定非営利活動法人」であるNPO法人には、これと別に「認定特定非営利活動法人」というものもあります。こちらは通称、認定NPO法人とも呼ばれます。
いずれもその名称通り、営利の追求を目指していません。株式会社や合同会社は営利組織ですが、NPO法人では営利性ある事業を目的として設定することはできません。
設立要件としては、社員が10人以上であること、役員として理事が3人、監事が1人以上存在していることが挙げられます。なお、設立にあたっての財産は0円でもかまいませんし、定款認証手数料・定款印紙代・登記時の印紙代も0円という特徴があります。
一般社団法人
一般社団法人は、NPO法人のように事業を特定の分野に限るといった制約はありません。公共事業でも収益事業でも、共益事業などでも設定可能です。
ただし法人の性格としては「非営利」ですので、これに伴い一定のルールは課せられます。
設立に必要な人数は2人以上、役員として理事が1人以上必要です。初期財産は0円でもかまいませんが、定款認証手数料や登記の印紙代は発生します。公証役場での認証後、登記をすることで成立します。
一般財団法人
一般財団法人は、一般社団法人と同じく「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠法とする法人です。非営利の性格を有し、目的や事業に制約がない点でも共通しています。
しかし、人ではなく財産に対して法人格が与えられる点、特徴的です。そのため設立要件として他の法人だと「社員数○人以上」といった要件が定められているところ、一般財団法人では設立要件「拠出財産300万円以上」と定められています。
これは「個人等が持つ財産を活用する主体」であることに由来しており、例えば財産である美術品を提供して美術館を運営するなど、財産を役立てて欲しいというニーズに応えるのが一般財産法人であると言えます。
公益性はなくてもかまいません。一定の財産があれば誰でも設立可能です。しかし役員として理事3人、監事1人、評議員3人以上は必要です。
社会福祉法人
社会福祉法人も非営利の性格を持つ法人で、その名の通り事業内容は「社会福祉事業」に限られます。ただし一部「公益事業」や「収益事業」も行うことができます。
なお、ここでの「社会福祉事業」とは例えば特別養護老人ホームや障害者支援施設、児童養護施設、保育所、訪問介護、デイサービスなどが該当します。
「公益事業」としては子育て支援事業や有料老人ホームなど、「収益事業」としては駐車場や公共施設内の売店などの経営が該当します。
設立にあたっては所轄庁の認可を受ける必要があり、その後登記をして成立します。
その他、一定規模以上の資産を有すること、役員として理事6人、監事2人、理事の2倍以上の評議員が必要です。
認可地縁団体
最後に認可地縁団体についても紹介します。
こちらは地方自治法に基づく法人であり、法人格を得た「自治会」や「町内会」などが該当します。非営利の性格を有し、地域社会の維持・形成などを目的としていなければなりません。
地域的な共同活動を広く対象としていなければならず、地域のスポーツ団体や婦人会のように活動目的が限定されている場合には地縁団体にはあたりません。
設立にあたっては、市町村長の認可を得なければならず、そのためには上の活動内容に該当することに加え、「その区域で住んでいるすべての個人が構成員になれること」「相当数の者が現に構成員になっていること」が必要です。
認可地縁団体となることで、自治会等の名義で不動産登記をすることができ、代表者個人の名義に依存する必要がなくなるというメリットが得られるのです。
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資格者紹介
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父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
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- 所属団体
- 東京税理士会
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- 著書
- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
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- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
事務所概要
Office Overview