中小企業庁の新事業進出補助金|基本となる要件を解説
新型コロナの影響や社会情勢の変化により、経営の継続が難しくなっている企業の挑戦を後押しするのが、中小企業庁が実施する「事業再構築補助金」です。
しかし、事業再構築補助金は誰でも利用できるわけではなく、いくつかの条件を満たさなければなりません。
本記事では、事業再構築補助金の概要と、基本となる要件について解説します。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金は、中小企業庁が実施している、事業の再構築や新市場への参入を支援するための補助金のことです。
「新分野展開」「事業転換」「業種転換」といった、既存事業とは異なる新たな取り組みが対象になります。
補助金の主な申請要件
補助金の主な申請要件は以下のとおりです。
売上高の減少
申請要件のひとつは、売上が一定割合減少していることです。
原則として、2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の売上高が、2019年~2020年3月の3ヶ月の売上高と比較して「10%以上減少している」ことを証明する必要があります。
事業再構築指針に沿った取り組み
申請する事業計画は、国が定める「事業再構築指針」の定義に合致する、以下のいずれかの類型に当てはまる計画でなければなりません。
◼︎新分野展開
主力事業は変えずに、新たな製品・サービスで新たな市場に進出する。
◼︎事業転換
主力事業を新たな製品・サービスに変更し、新たな市場に進出する。
◼︎業種転換
主力事業の業種を、新たな製品・サービスに変更する。
◼︎業態転換
製品・サービスの提供方法を大幅に変更する。
◼︎国内回帰
海外の製造拠点を国内に移転・集約し、新たな生産方式を導入する。
認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業計画は自社だけで作成するのではなく、商工会議所や金融機関、税理士など、国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」と一緒に策定する必要があります。
事業者単独での申請はできないため注意が必要です。
まとめ
事業再構築補助金は、中小企業や中堅企業が新たな市場に進出したり、事業の方向性を大きく変えたりする際に後押しをしてくれる制度です。
しかし、申請するためには「売上高の減少を証明できること」「国が定める事業再構築指針に沿った取り組みであること」「認定経営革新等支援機関と連携して事業計画を策定すること」といった要件を満たす必要があります。
申請に関して少しでも不安がある場合は、税理士へ相談することも検討してみてください。
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資格者紹介
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父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
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- 所属団体
- 東京税理士会
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- 著書
- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
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- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
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