法人税が無申告であることのリスクとは?ペナルティを回避するには?

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法人税の申告期限は決算日から2ヶ月以内と定められています。期限を守らず無申告のまま放置していると深刻な問題にまで発展していく危険性があるため、税務への適切な対応を怠ってはいけません。

もし放置しているとどうなってしまうのか、ここでそのリスクについて見ていきましょう。

無申告で金銭的な負担が膨らむ

無申告の状態が続くと、本来納めるべき税金に加えて、複数のペナルティが課されます。これらは法律で定められた制度であり、状況に応じて税率の重さも変わります。

追加で支払う税金の内訳

本税に加えて次の2種類の税が課されます。

 

種類

ペナルティの内容

無申告加算税

税務調査等の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合

→ 「本来の納付税額の5%」

税務調査等で更正・決定を受けた場合

→ 「本来の納付税額の15%~30%」

延滞税

法定の期限翌日から2ヶ月を経過する日まで

→ 「原則として年2.4%」

※具体的な年度により変動。日割り計算。

法定の期限翌日から2ヶ月を経過後

→ 「原則として年8.7%」

※具体的な年度により変動。日割り計算。

 

「無申告加算税」は、申告しなかったことに対する罰金のような性質を持ちます。税務署から通知を受ける前に自主的に対応すればペナルティの負担を抑えることができるため早く対処することが重要です。
税務署から指摘を受けて対応したときは、本来の納付税額の大きさに応じて最大30%もの税率が適用されてしまいます。

50万円以下の部分は15%、50万円を超え300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%。

 

「延滞税」は、納税が遅れたことに対する利息に相当するものです。期限の翌日から実際に納付する日までの日数に対応して算出されますので、対応が遅くなるほど日に日にペナルティの負担が大きくなってしまうということは覚えておきましょう。

悪質と判断されたときの重加算税

意図的に所得を隠したり、帳簿を改ざんしたりといった不正行為があると、無申告加算税ではなく「重加算税」が課されます。

 

重加算税が適用されてしまうと本来の納付税額に対して40%という非常に高い税率で負担を負うこととなりますので、要注意です。

※過去5年以内に無申告加算税や重加算税が課された経歴があると、さらに加重され、適用税率が50%になることもある。

直接的なペナルティ以外で生じる実害

2期連続で申告を期限内に行わなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。

 

青色申告には「赤字を繰り越して控除できる仕組み」や「少額減価償却資産の全額損金算入」といった優遇措置がありますが、取り消されるとこれらさまざまな特典を受けられなくなります。
そして一度取り消されると1年は再申請ができませんので、「もう一度申請をすれば良い」という単純な問題ではないということは覚えておきましょう。

 

このほか「融資を受けるのが難しくなる」という問題も生じます。

 

融資を申し込むとき、通常は直近3年分の決算書や納税証明書の提出を求められます。無申告のままだとこれらの書類を用意できず、門前払いとなる可能性が高くなるでしょう。

無申告によるリスクを回避するには

上記リスクを回避する上で押さえておきたい対応ポイントをいくつか挙げていきます。

時効を待つべきではない

原則として申告期限から5年が経過すると、税務署は、税額を決定する権利を行使できなくなります(いわゆる時効)。

 

しかし偽りや不正行為があった場合には7年に延長されますし、その間無申告であることを知られずに時効を迎えられる可能性は極めて低いと考えるべきです。

赤字でも申告手続きは必要

「決算が赤字だから申告しなくていいだろう」という考えは誤りです。

 

法人には赤字でも申告を行う義務があります。また、税務調査で黒字であると指摘される可能性もゼロではなく、その場合は無申告加算税や延滞税といった余計な負担を生んでしまいます。

税理士への依頼

無申告とならないようにする、あるいは無申告状態を解消するには、社内だけで無理に対応しようとせず税理士にご相談ください。

 

無申告のままになっている年度がある場合、通常の申告手続きと比べて作業量も多くなり複雑化します。過去の領収書や取引記録を整理し、複数年分の帳簿を作成し、申告書を完成させなくてはなりません。

 

コストはかかりますが、税理士に依頼することで正確な申告ができ、税務調査が入った際の対応もスムーズになります。

※税理士費用は、年商や、どこまで作業が進められているかで変わってくる。年商規模が大きいほど、残っている記帳作業(会計ソフトへの入力)が多いほど、コストも大きくなる。

KNOWLEDGE

当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。

TAX ACCOUNTANT

税理士 森下 敦史

森下 敦史(もりした あつし)/ 東京税理士会

経歴

大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。

著書
  • あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)

経営者の思いに応える、
税理士のかたち

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

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