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法人税申告の期限はいつ?過ぎてしまった場合の対処法も併せて解説

法人税は法人の行う企業活動に対して課される税金であり、企業活動による利益、すなわち所得が税金を収めるべき一定程度発生した場合、申告及び納付を行う義務が存在します。

本稿では法人税の申告期限と過ぎてしまった場合の対処法について解説します。

 

 

グループ通算制度を利用しない場合(通常の納税)

 

原則として各事業年度の終了した翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出して法人税を申告しなければいけません。

例えば、9月で事業年度が終了する企業においては1130日までに申告を行う必要があります。

 

 

グループ通算制度を利用する場合

 

グループ通算制度とは、グループ企業において一括で個別法人の法人税に関して算出や申告を行う制度です。

この制度を利用することで、グループ企業内で損益通算を調整することができます。

このグループ通算制度は2022年から開始した制度で、かつての連結納税にあたります。

これまで連結納税制度を利用していた企業は、今後はグループ通算制度を利用することが可能であり、これまでと同様に申告したり、節税効果を期待することができます。

グループ通算制度を利用する際の申告期限は、通常の場合と同様に各事業年度終了の終了した翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出して法人税を申告しなければいけません。

 

 

申告が遅れた場合

 

まず、申告が遅れてしまった際は速やかに申告を行いましょう。

期限後の申告は期限後申告となり、正規の申告とは異なります。

また、税務署の判断で無申告加算税や重加算税などの追徴課税がなされる場合もあります。

なお、期限後申告は延滞税を上乗せして納付する必要があります。

ただし例外として、災害などの特殊な事情で申告や納付が不可抗力によって期限内に行えない場合は申告・納税が猶予・延長される場合もあります。

こうした場合、延滞税は不要です。

 

申告や納税を行わずに放置すると、無申告や滞納を行っていると認められる場合があります。

この場合、差し押さえや競売などが行われて、財産を手放すこともあります。

もっともこれらにも猶予制度が存在するため、万が一申告や納税が遅れてしまった場合は税務署に相談しましょう。

 

 

決算申告は森下敦史税理士事務所におまかせください

 

このように法人税の申告を行うにあたっては申告期限に注意をし、利用できる制度などを参考にしながら適切に期限内に申告を行うことが必要です。

「法人税の計算方法がわからない」、「特例を適用できるのか不明だ」などの疑問や相談がございましたら、お気軽に一度、森下敦史税理士事務所までご相談ください。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
TEL/FAX TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567
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