役員報酬を損金算入するメリットと要件

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役員報酬は原則として損金に算入することができません。

しかし、条件を満たすことで算入が可能となります。

本記事では、役員報酬を損金算入するメリットと要件について解説します。

役員報酬を損金算入するメリット

役員報酬を損金として算入するメリットは、法人税の負担を軽減できる点にあります。

法人税は、会社の売上から経費を差し引いた利益に対して課税されます。

役員に対して支払う報酬を経費化することで、会社の課税対象となる利益を圧縮し、納税額を抑えることができます。

一方で、役員個人には所得税や住民税が発生するため、会社と個人の税負担のバランスを考慮して報酬額を決定する必要があります。

法人税率と個人の所得税率を比較し、適切な報酬設定を行いましょう。

役員報酬を損金算入する要件とは

役員報酬を損金として算入するためには、以下の3つの形式のいずれかに該当している必要があります。

要件定期同額給与

定期同額給与とは、1ヶ月以下の一定期間ごとに支払われ、かつ、その事業年度内の各回の支給額が同じである報酬を指します。

原則として、会計年度の途中で報酬額を変更することは認められません。

もし期中の資金繰り悪化などを理由に報酬額を変更してしまうと、一部が損金として算入できなくなる可能性があります。

要件事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、役員に対して支払う賞与などを経費にするための制度です。

いつ・誰に・いくら支払うかを記載した届出書を、事前に税務署へ提出しておく必要があります。

支払う金額が1円でも届出と異なったり、支給日が1日でもずれたりすると、その全額が損金として認められなくなる可能性があります。

要件業績連動給与

業績連動給与とは、会社の利益や株価などの客観的な指標に連動して報酬額が決まる仕組みを指します。

主に上場企業などで活用されます。

算定方法をあらかじめ有価証券報告書などで開示していることや、適正な手続きを経て決定されていることが要件となります。

まとめ

役員報酬を損金に算入することで、法人税の負担を軽減できる場合があります。

ただし、損金を算入するためには、定期同額給与や事前確定届出給与といった形式に則り、それぞれの要件を厳格に守る必要があります。

役員報酬の設定やその他法人税についてお困りの際は、法人税に詳しい税理士への相談をおすすめします。

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キーワードをご紹介いたします。

TAX ACCOUNTANT

税理士 森下 敦史

森下 敦史(もりした あつし)/ 東京税理士会

経歴

大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。

著書
  • あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)

経営者の思いに応える、
税理士のかたち

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

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