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円満な遺産分割

相続の際には、死亡後4~9カ月以内に、遺産分割協議を行わなくてはなりません。

遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産に関して、個々の財産の権利者を確定させる手続きのことです。

遺産分割は、相続人間でトラブルが生じやすいので、注意が必要です。ここでは、円満な遺産分割を行うためのポイントについて解説します。

 

■法定相続人・法定相続分をしっかり確認する
円満な遺産分割のためには、法定相続人と法定相続分をしっかり確認することが必要です。

 

①死亡した人の子ども、②死亡した人の直系尊属、③死亡した人の兄弟姉妹の順が法定相続人の順位であると法律によって定められています。また、それぞれの法定相続分も、配偶者がいる場合、①死亡した人の子どもが相続人である場合は、配偶者が二分の一、死亡した人の子どもが二分の一、②死亡した人の直系尊属が相続人である場合、配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一、③死亡した人の兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者が四分の三、死亡した人の兄弟姉妹が四分の一、が法定相続分となっています。

 

これらのことを頭に入れ、法律に則りながら遺産分割協議を行うべきです。

万が一、遺産分割協議がうまくいかない場合は、専門家に頼ることも重要です。

 

当事務所では、中央区、港区、江東区、渋谷区の皆様を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉の皆様からご相談を承っております。
相続に関する不安についてご相談がある際は、お気軽に森下敦史税理士事務所までご相談ください。

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資格者紹介

Staff

森下敦史税理士
税理士 森下 敦史 もりした あつし

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。

父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。

そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。

実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。

ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。

専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。

そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。

  • 所属団体
    東京税理士会
  • 著書
    あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
  • 経歴

    大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。

    その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。

    2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。

    「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。

    森下税理士事務所を開設する。

事務所概要

Office Overview

事務所名 森下敦史税理士事務所
代表者 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ]
所在地 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST
TEL/FAX TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567
営業時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で夜間の相談可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
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