決算申告とは?納税までの流れについて解説
目次
法人を経営していると、毎年必ず行わなければならないのが法人税の確定申告(いわゆる決算申告)です。
本記事では、決算申告とは何か、また納税の流れについて解説します。
決算申告とは?
決算申告とは、法人が各事業年度の所得を計算し、法人税や消費税などの税額を確定させて税務署に申告・納税する手続きです。
法人税は益金の額から損金の額を差し引いた所得金額に税率を乗じて算出します。
決算申告と確定申告の違いは申告主体と対象税金
決算申告と確定申告はどちらも税務署への申告手続きですが、申告主体と対象税金が異なります。
決算申告は法人が行うもので、法人税や法人住民税、法人事業税、消費税が対象です。
一方、確定申告は主に個人事業主や一定の所得がある個人が所得税について行う手続きをいいます。
法人の場合は事業年度終了の翌日から2か月以内に申告・納税を行う必要があります。
個人事業主の場合は、原則翌年の3月15日が所得税の申告期限です。
法人と個人事業主で決算申告の義務と内容が異なる
法人はすべての事業年度について決算申告を行う義務があります。
法人税の税率は普通法人で原則23.2%ですが、資本金1億円以下などの中小法人等は、年800万円以下の所得部分に15%の軽減税率が適用されます。
なお、2025年4月1日以後に開始する事業年度で所得金額が年10億円を超える場合、年800万円以下の所得部分は17%に引き上げられました。
個人事業主は確定申告として所得税を申告し、消費税は基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合やインボイス発行事業者の場合に納税義務が生じます。
決算から申告・納税までの流れ
決算申告の納税までの流れは以下の通りです。
決算整理と決算書類の作成
事業年度終了後に決算整理を行います。
売掛金や買掛金の確認、棚卸資産の計上、減価償却費の計算、各種引当金の見直しなどを経て、貸借対照表と損益計算書を含む決算書類を作成します。
青色申告法人は帳簿書類を事業年度終了の翌日から2か月経過後7年間保存する義務があり、欠損金が生じた事業年度は10年間の保存が必要です。
法人税と消費税の申告書作成
決算書が完成したら法人税申告書を作成します。
別表四で損益計算書の当期利益に税務上の加算・減算を行い課税所得を算出し、別表一で税率を乗じて法人税額を確定させます。
地方法人税は法人税額の10.3%です。
消費税は、課税事業者は売上税額から仕入税額を差し引いた金額を申告します。
インボイス発行事業者で免税事業者から転換した場合は、納付税額を売上税額の20%とする特例も利用可能です。
取締役会・株主総会での承認手続き
作成した決算書類と申告書は、取締役会での確認を経て定時株主総会で承認を受けることが必要です。
株主総会では計算書類の報告と承認が行われ、利益処分や配当の決議も同時に実施されます。
株主総会での決議を経て、決算が正式に確定します。
この承認を経ていないと、確定決算に基づく申告とは認められない点に注意が必要です。
申告書の提出と納税方法の選び方
申告書は、事業年度終了の翌日から2か月以内に納税地の所轄税務署へ提出しましょう。
提出方法は書面の持参・郵送のほか、e-Taxによる電子申告も可能です。
納税方法はダイレクト納付や、クレジットカード納付、コンビニ納付、窓口納付など複数あります。
決算申告期限に間に合わない場合のリスクと税理士の活用
決算申告の期限を守ることは非常に重要です。
期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があるため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。
期限後の加算税・延滞税の仕組み
期限内に決算申告しなかった場合、無申告加算税が課され、納付すべき税額に対して原則15%、50万円超の部分は20%が上乗せされます。
また、法定納期限を過ぎた税額には延滞税が発生し、納付が遅れるほど負担が増します。
さらに、申告内容に仮装や隠蔽があった場合は重加算税として35%から40%が課されることもあります。
税理士に依頼するメリット
決算申告を税理士に依頼すると、法人税申告書の正確性が向上し、税務調査のリスクを低減できるメリットがあります。
税理士は書面添付制度を活用して申告書の作成過程を記載した書面を添付でき、税務当局が調査前に税理士へ意見陳述の機会を与える仕組みも利用可能です。
決算申告のみの依頼であれば顧問契約より費用を抑えられる場合もあるため、自社の状況に合わせて検討するとよいでしょう。
まとめ
決算申告は法人にとって不可欠な手続きです。決算整理から申告書作成、株主総会での承認、提出・納税まで計画的に進めることが必要です。
期限を過ぎると加算税や延滞税のリスクがあるため、早めの準備を心がけましょう。
不安がある場合は、税金の専門家である税理士への相談も検討してみてください。
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TAX ACCOUNTANT 税理士紹介

森下 敦史(もりした あつし)/ 東京税理士会
- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
- 著書
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- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
経営者の思いに応える、
税理士のかたち
父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 森下敦史税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号:121051 ] |
| 事務所所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST |
| 連絡先 | TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で夜間の相談可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 都営浅草線「東銀座駅」徒歩10分 都営大江戸線「築地市場駅」徒歩10分 |




















